女性の敵は女性という話

女性が社会進出しても女性の権利が認められるとは限らないという残念な実例。



仙台高裁は6月1日、旧優生保護法の元で強制不妊を強いられた女性が国家賠償を求めた訴訟で原告の控訴を棄却した。理由は不法行為から20年を経ると賠償請求権が消滅するという旧民法の「除斥期間」である。石栗正子裁判長は、「原告らは不妊手術、優生手術を受けたと認識し得たのだから除斥期間は手術日を持って起算するとした。判決に曰く「提訴は困難ではあったが不可能で機会がなかったとは言えない」。



95年の旧優生保護法改正で優生手術の違憲、違法性が一般的に知られる前に請求権が消滅した点も「提訴は不可能ではなかった」と考慮しなかった。



女性の敵はしばしば女性。

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