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侵略戦争とジュネーブ条約

 先ず、「ジュネーブ条約を含む国際人道法」を守りながら戦闘を続けることは可能な域ではない。侵攻している側が国際機関に訴えるというのも、その思考経路を疑うが、国連のウルタド報道官が声明を発表している、『「戦闘不能な者」の略式処刑の疑い例は迅速・完全に調査し、加害者の責任を追及すべきだ』とあるように事実確認は必要だ。問題は、「迅速・完全に調査」がどの程度のものになるかということだろう。
昨日、2014年7月17日、マレーシア航空MH17便がウクライナ東部上空でロシア製ミサイルで撃墜されたオランダ主体の国際機関による法判決(被告欠席裁判)が出た。実に8年以上経過している。ロシア人2人、新ロシア派ウクライナ人1人に無期懲役の判決である。ロシアは判決を拒否、マレーシアは受け入れた、但し、マハティール元首相は「馬鹿げている」と発言している。

戦闘による残虐行為はどこに、どのような容で発生するかは想像を超えるものだ。これが歴史の教訓であり、日本は戦争放棄を憲法で謳っている。今、日本人は中国、北朝鮮を敵国と断定して戦闘準備に取り掛かっている。国民は、77年前の原爆被害と想像できない残虐な殺害を覚悟して身の振り方を決める時だ。


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