第43回 苦手克服研究所 5分でチェック!『行政不服審査法 不服申立適格』
みなさん、こんにちは。
伊藤塾行政書士試験科講師の藤田竜平です。
今回も、受講生の皆さんが
「気になってはいるけれど
いまいち、よく分からない…」
という学習上のポイントについて
過去問を用いて具体的に解説いたします。
今回取り扱うテーマは、
行政法の「行政不服審査法 不服申立適格」
です。
「平成22年度 問題14 肢4」を以下に示します。
肢4 処分について不服申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、法律に特別の定めがない限り、不服申立適格を有しない。
さて、肢4は正しいでしょうか。
結論から申しますと、肢4は誤りです。
以下、理由を解説していきます。
まず、本問のキーワードは…