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第43回 苦手克服研究所 5分でチェック!『行政不服審査法 不服申立適格』

みなさん、こんにちは。

伊藤塾行政書士試験科講師の藤田竜平です。


今回も、受講生の皆さんが

「気になってはいるけれど
 いまいち、よく分からない…」

という学習上のポイントについて
過去問を用いて具体的に解説いたします。


今回取り扱うテーマは、

行政法の「行政不服審査法 不服申立適格」

です。


「平成22年度 問題14 肢4」を以下に示します。


肢4 処分について不服申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、法律に特別の定めがない限り、不服申立適格を有しない。


さて、肢4は正しいでしょうか。



結論から申しますと、肢4は誤りです。


以下、理由を解説していきます。


まず、本問のキーワードは…

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