見出し画像

<BACK NUMBER>「憧れるのをやめましょう。by二刀流のアノ選手」+憲法「表現の自由」

みなさん、こんにちは。
伊藤塾行政試験科の高木美雪です。

年度末に忙殺されたと思ったら、
あっという間に年度初め、
心機一転の方も多いのではないでしょうか。

…と言いながら、このコラムを書いている時は
WBCの興奮冷めやらぬ時。

ご多分に漏れず、テレビの前で感涙、
ご近所さんたちと祝杯を挙げていた
私であります。

そこで、WBCネタを1つ。
決勝戦直前の大谷選手の円陣声出しが、
「あまりにも名言!」と世界中で話題になりました。

その名言が、こちら。

「僕からは1コだけ。
…憧れるのをやめましょう。」

彼は、トラウトら対戦する
スター軍団の名を挙げ、

「憧れてしまっては超えられない。
僕らは今日、彼らを超えるために、
トップになるために来たので。

今日1日だけは憧れを捨てて、
勝つことだけ考えていきましょう。

さあ、行こう!」と。


結果は言わずもがな。

「憧れるのをやめましょう。」
「二刀流」を貫く…。

この瞬間の大谷選手は、まさに、
私たちと同じ立場ではありませんか。

大谷選手の方が私たちと同じ立場、
という発想がミソですよ笑。

今まさに、年度末で学習ペースが崩れ、
モチベーションが下がる社会人受験生の増える時期。

マイページやパーソナルトレーナーメールにも、
メンタルのご相談が急に増える時期なので、
このネタを1コだけ。

「行政書士試験合格」に憧れるのをやめましょう。
憧れを、現実に。

さあ、行こう!
日々のチリツモ作戦で!

というわけで、合格に必須の
憲法チリツモ作戦、いきますよ~!


WBCの裏で極秘に進められていた、
岸田首相のウクライナ電撃訪問。

安全保障上の問題もあり、
報道の在り方に議論が巻き起こりました。

また、昨今は、ヘイトスピーチや
裁判官の表現の自由、はたまた、
政府言論に関する話題も
クローズアップされていますね。

そこで、お題はこちら。

Q.取材の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあり、また、取材の自由から派生する報道の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分に尊重に値する。


さて、判例の趣旨に照らし、この記述は〇か×か、

どちらでしょうか?


制限時間は20秒!




…はい、20秒!


正解は、×!


ふんわり読んでいた方は、
あれっ!引っ掛かった!と
目が覚めてしまったかもしれません。


そもそも、報道の自由は、
取材の自由から派生するものではない
ですよね。

その報道の自由は、

「憲法21条の精神に照らし、十分に尊重に値する」程度のものではなく、「憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない」

と、判例で明示されています。

まず、報道の自由について、
判例は、

国民の知る権利に奉仕するものとして、憲法21条の保障のもとにある

と断言しています。
当然保障の趣旨ですね。


次に、取材の自由について
判例は、

「憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する」

と述べるにとどまりました。

報道の自由よりも
トーンダウンしていますよね。


さらに、法廷における取材メモの自由について、
判例は、

「憲法21条の精神に照らして尊重されるべき、公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるという特段の事情のない限り、故なく妨げられてはならない」

と述べるにとどまりました。

上の取材の自由よりも、さらにトーンダウン、
つまり、報道の自由以外は、
憲法で保障されているとはいわれていない

のです。

判例については、学説から激しい批判のあるところ。

しかし、マスコミ攻勢による
犯罪被害者の2次被害の例等もあるので、
難しいですね。

皆さんは、どう考えますか?


今日のチリツモ作戦は、大成功!
では、また~!

◆GWの時間を少し使って苦手・弱点分野を克服しませんか?◆
今年大幅リニューアルした"ステップアップシリーズ”