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平林講師が問題を出題中!

委任契約の解除について、確認しましょう。次の問題の正誤を判定できますか。

AがBに対して、ある法律行為を委託した場合、当該委任契約がBの利益をも目的としていたときは、Aは、やむを得ない事由がなければ、当該委任契約を解除することができない。

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