第67回 苦手克服研究所 「民法 弁済」
みなさん、こんにちは。
伊藤塾講師の藤田 竜平です。
では、早速一問一答をやっていきましょう。
今回取り扱うテーマは、民法の「弁済」です。
題材としては、
「平成30年度 問題31 肢5改題」
を扱っていきます。
まず、
「平成30年度 問題31 肢5改題」を以下に示します。
肢5 債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができる。
……
いかがでしょうか?
結論からいうと
肢5は正しいです。
以下、理由を解説していきます。
民法494条1項1号を、以下に示します。
1項 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
1号 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
したがって、
肢5は正しいということになります。
このように、民法においても、
条文知識がストレートに問われる問題は
出題されます。
条文知識は、押さえておくだけで
得点源となるものなので、
意識しておきましょう!
今後も、試験合格に役立つ知識を
お伝えしていく予定ですので、
日々の勉強の息抜きにご活用ください。
では。
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