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第67回 苦手克服研究所 「民法 弁済」

みなさん、こんにちは。
伊藤塾講師の藤田 竜平です。

では、早速一問一答をやっていきましょう。

今回取り扱うテーマは、民法の「弁済」です。

題材としては、
「平成30年度 問題31 肢5改題」
を扱っていきます。

まず、
「平成30年度 問題31 肢5改題」を以下に示します。


肢5 債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができる。


……


いかがでしょうか?


結論からいうと
肢5は正しいです。

以下、理由を解説していきます。

民法494条1項1号を、以下に示します。

1項 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

1号 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。


したがって、
肢5は正しいということになります。


このように、民法においても、
条文知識がストレートに問われる問題は
出題され
ます。

条文知識は、押さえておくだけで
得点源となる
ものなので、
意識しておきましょう!


今後も、試験合格に役立つ知識を
お伝えしていく予定ですので、
日々の勉強の息抜きにご活用ください。

では。

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