第30回 苦手克服研究所 5分でチェック!『憲法 「信教の自由・政教分離の原則」』
みなさん、こんにちは。
伊藤塾行政書士試験科
講師の藤田竜平です。
今回も、受講生の皆さんがつまずきやすい
点について、具体的な過去問を題材にして
解説をしていきたいと思います。
今回取り扱うテーマは、
憲法の「信教の自由・政教分離の原則」です。
題材としては、「平成21年度 問題5肢4・5(完成問題集 問題25)」を用いて解説をしていきます。
まず、肢4を以下に示します。
肢4
憲法20条3項は、国が宗教教育のように自ら特定宗教を宣伝する活動を行うことを禁止する趣旨であるため、宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。
さて、この肢は正しいでしょうか。
結論からいうと、この肢は誤りです。
以下、理由を示します。