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<BACK NUMBER>「栗山語録でモチベアップ!」+憲法「国家賠償請求権」

みなさん、こんにちは。
行政書士試験科の高木美雪です。

ここ渋谷は、急に真夏日になったり、
梅雨の走りのような肌寒い日になったり、
少々堪える陽気です。
いかがお過ごしですか?

みなさんとはお悩みを共有する日々ですが、
よもやま話の中で、
「実は、モチベーションがダダ下がり中。
 このままだとキケン、どうしましょう?」
と、本音を打ち明けられることが増えてきました。

もともとの受験動機が、
「学びからはあさっての“頭の中まできんに君”な息子に、
 何かを学ぶ私の背中で、その楽しさを伝えられれば。」
程度だった私。
モチベーションは合格発表まで低空飛行、何とも言えない立場です。

そのような折、くだんの息子、
「栗山ノート」をいそいそと抱えてきました。

なんでも、「栗谷監督の講演会のチケット、
当たっちゃった!くじ運だけはいいんだよなあ!
だから、この本で予習していくんだ~!」とかなんとか。

栗山ノート…どれ…。

どんな言葉で何を語るのだろう…
ふむふむ…イケオジ代表でも…
普通の悩める社会人オジサンではないですか笑

特に「はじめに」「おわりに」の読み飛ばされそうな部分。
普通の悩める社会人オジサンとしての、
「人間くさい苦悩と葛藤と心がけ」が、
おもいっきり露呈しています。

決して「成功のためには、かくあるべし」
という内容ではなく。

「偉業を成し遂げて完ぺきといわれる人でも、
 私たちと同じ悩める人なんだ。
 だから、私たちも大丈夫かも。」と思えてきます。

謙虚さのなせるわざといえましょう。
とらえ方は人それぞれ。
でも、ほんの少し、モチベアップできそうな一節を拝借。

「自分の無力さに絶望したことは、1度や2度ではありません。今日の試合をきっかけに、チームが連敗街道にハマってしまうかもしれない。マイナスの想像が膨らんで、息苦しさを覚えることさえもあります。」

「『易経』の教えに『窮すれば即ち変ず、変ずれば即ち通ず』というものがあります。『事態がどうしようもなく行き詰ったら、そこで必ず変化が起こり、新たな展開が始まる』といった意味です。…苦しみ、悩み、悲しみ、痛みといったものがあるから、次はいいことがやってくると思うこともできる。」

「『論語』に、『学べは即ち固ならず』という一文が収められています。学ぶことによって視野が広がり、柔軟な発想が生まれ、たくさんの選択肢を持てる。私はそう解釈しています。」

「なぜ自分磨きをするのかと言えば、人はひとりでは生きられず、誰かのために役立つために生まれている。…誰かに喜んでもらうことが、人生における最上の嬉しさになっていくからです。大切な人の笑顔と「ありがとう」の感謝の言葉は、金銭欲を、支配欲を、自己顕示欲を、物欲を、一瞬にして消し去るほどの魅力があります。

誰かが喜ぶ顔を見れば、次にやるべきこと、やらなければいけないこと、やってはいけないことがはっきりする。自分をつねに高めておかなければ、との決意に芯が通ります。」

さあ!モチベアップのどさくさにまぎれ、
チリツモ作戦に突入!

今日のお題は、こちら。

Q.憲法17条の国家賠償請求権については、法律による具体化が予定されているが、これは、国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上で、公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたものであって、立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。

さて、この記述は〇か×か、どちらでしょうか?


制限時間は15秒!



…はい15秒!


正解は、〇!

憲法17条は、
「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
と定め、国家賠償請求権を保障しています。

国家賠償請求権は、
受益権(国務請求権)の1つで、
人権を確保するための基本権として
古くから保障されてきました。

この国家賠償請求権についての重要な判例として、
郵政民営化前の郵便法違憲判決(最大判H14.9.11)
があります。

当時の郵便法は、郵便事故について、
国の賠償責任を制限していました。
このことが、憲法17条に違反するのでは?
と問題になりました。

ざっくりいうと、
「お役人がミスしているのに、
 国が責任を負わないとはなにごと…!?」
ということ。

最高裁は、まさに問題文と同様の判旨を示しました。

受益権については、どさくさチリツモ作戦で、
はい、おしまい!

では、また~!
 
追伸
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