通信販売酒類小売業免許
なんの免許が必要なのか、なんの免許を取るのかは、事業の根幹に関わる最重要な問題です。ここを間違ってしまうと、場合によっては目的のお酒を販売することすらできなくなってしまいます。
前回は一般酒類小売業免許を中心に解説してきましたが、今回は通信販売酒類小売業免許について解説していきます。
酒類販売業免許
通信販売酒類小売業免許
「2都道府県以上の広い地域の消費者等を対象とする」こと
「カタログの送付等」その他
通信販売酒類小売業免許に付す条件
酒類販売管理者の選任が必要です
まとめ
免許付与までの流れ
下準備(事業計画)
拒否要件に該当しないかの確認
税務署への事前相談
申請書の作成
審査
免許付与の可否の決定
通信販売酒類小売業免許とは
通信販売によって酒類を小売することができる販売業免許のこと
ここでいう通信販売とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。
通信販売酒類小売業免許では、店頭での小売や他の酒類販売業者への酒類の販売はできません。
「2都道府県以上の広い地域の消費者等を対象とする」こと
販売先を一つの都道府県内のみに絞った事業は通信販売にはあたりません。
販売先を一つの都道府県内のみに絞るのであれば、必要な免許は「一般酒類小売業免許」です。
「カタログの送付等」その他
パンフレットの送付、新聞へのチラシの折り込み、雑誌・新聞への広告掲載、テレビ・ラジオ放送の利用などをいいます。
通信販売酒類小売業免許に付す条件
「インターネット等を利用して複数の都道府県の消費者に対して広く購入希望者を募り、通信販売で注文を受けて、それを配送して商品を引き渡すという小売販売形態で、酒類の購入者が20歳未満でないことが確認できるなんらかの措置を講じるものに限定する。」という趣旨の条件がつきます。
酒類販売管理者の選任が必要
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するときまでに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
お酒の販売免許を取得する上でわからないこと、困ったこと、聞きたいことなどがありましたら、「クリエーターへのお問い合わせ」からお問い合わせくださいね。
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