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【行政書士いらず】深夜酒類提供飲食店営業 書類の書き方

深夜における酒類提供飲食店営業の届出とは

深夜0時から日の出までお酒を提供するバーや居酒屋などは「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書」という手続きを、お店を始める10日前までに警察署でしないといけません。(ただし、焼き肉店や寿司店のような、主食をメインとしたお店には手続き不要)
もし、無届営業をしていると50万円以下の罰金が科せられます。

手続きに必要な書類

✅住民票(本籍地記載・マイナンバー無し)
 ※法人の場合は役員全員の住民票
✅お店の賃貸借契約書
✅お店建物の登記簿謄本(全部事項証明書)
✅メニュー表
✅保健所で発行された営業許可証
 ⇒保健所での手続きの方法はこちら
✅使用承諾証(一部の警察署で求められます)
 ⇒使用承諾証の書き方はこちら
✅会社の登記簿謄本(全部事項証明書)
 ※法人で手続きする場合のみ
✅会社の定款
 ※法人で手続きする場合のみ

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