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【新NISA】非課税期間内の売却に関する誤解?

年の瀬も迫ってきましたが、それに伴って来年2024年からスタートする新NISAに関する案内、記事も増えてきましたね。こうした中で、非課税期間内での売却に関する誤解、あるいは誤解を与えるような記事をちょくちょく目にするようになってきましたので、ここで指摘しておきたいと思います。


マネックス証券からの案内メール

当方はこれまでマネックス証券を通して一般NISAを活用してきました。こうした中で、先日、2019年に投資をした分がこの年末で非課税期間が終了する旨、そしてその対応の案内メールが来ました。

そのメールの案内で「ん?」って思ったのが以下の文章です。

特に、非課税期間内でのご売却を希望される場合は、受渡日が2023年内となるタイミングでご売却をいただく必要がございますので、ご注意ください。

【NISA】 非課税期間満了にかかるご案内(一般NISA)by マネックス証券

あくまでもこの期間内に売却するためには、受渡日が期間内にならないといけない、ということを言っているわけですが、一見すると「投資期間内における利益分が非課税になるためには受渡日が2023年内に売却しないといけない」という風にも聞こえます。実際に、他のYahoo!ニュース等で目にしたFPさんとかの記事でも、「投資期間中の利益に関して非課税とするためには年内に売却しないといけない」と言っている人もいたりして…本当に誤解されている、間違って理解している人もいるんだなと。

課税口座への払い出しの際の価額

実際には、マネックス証券の案内メールに貼られているリンク先の詳細説明を確認すると、以下のような記載があります。

課税払出しの際は、非課税期間満了時の時価が課税口座における取得価額となり、払出し後に譲渡した際にはその取得価額をもとに課税されることになります。

マネックス証券HPより

つまり、非課税期間中の利益はいったん期間満了時(年末の終値)で非課税のまま確定され、その満了時の価額が翌年からの取得価額(原価)として認識、そこからの利益に課税されるということです。これまでのNISAで、ロールオーバーをせずに課税口座に払い出された経験がある方であれば既に経験済みのことだとは思いますが。

一般NISAで保有している投資信託等が、そのままその後も課税口座で保有しておきたいのであれば、慌てて売ることはせず、そのまま放置でOKですね。

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