Uber Eatsで扶養が外れる

4月から、仙台でもUber Eatsが始まりました。
昨今の情勢も相まって、
Uber Eatsの配達員を小遣い稼ぎにやってる、
なんて学生もいっぱいいると思います。
かくいう私もです笑。

好きな時に働けて、シフトもなく、
とても自由なわけですが、
でも、”普通のバイトとは違う。”
そんなことを聞いたので、ちょっと調べてみました。
そしてせっかく調べてみたので、まとめてみました。


一番言いたいことを一言で言いますと、学生に関しては、
”Uber Eatsで年48万以上の所得を得ると確実に扶養から外れます。”

説明していきますと、
所得には、”控除”という、
所得から”控除”を差し引いた額に対して税を適用することで、
税負担を減らすことが出来る仕組みがあります。

学生が受けられる主な控除としては、
全ての人に適用される”基礎控除”が48万、
給与所得に対して適用される”給与所得控除”が55万、あります。

”給与所得”とは、アルバイトやパートでもらう給料のことです。
他の種類の所得としては、
自営業をしている個人事業主が得る利益である”事業所得”
どれにも当てはまらない”雑所得”
などがあります。

そして、給与所得のみ得ている人は、
給与所得が、
基礎控除48万+給与所得控除55万=103万 の控除からはみ出た場合、
扶養から外れます。
この話は、私も聞いたことがありました。


しかし問題は、
Uber Eatsの配達員はアルバイトではなく、
個人事業主という扱いであり、
Uber Eatsの収入は”給与所得”ではなく、
”事業所得・雑所得”である
という点です。

これにより、
給与所得控除が適用されず、基礎控除のみの適用なので、
(給与所得ー55万)+事業所得・雑所得 の合計所得が、
基礎控除48万 の控除からはみ出た場合、
扶養から外れます。
もちろん(給与所得ー55万)<0 のときは
    (給与所得ー55万)=0 です。

即ち、扶養内となるには、
Uber Eatsで稼げるのは基礎控除48万の分だけということになり、
Uber Eatsで年48万以上の所得を得ると確実に扶養から外れる
ということになるのです。

親の扶養から外れると何が起こるかということですが、
親の扶養控除が無くなってしまいます。
どういうことかというと、
親に子供がいるとき、
所得税など、所得に応じて払う税に適用することが出来る、
扶養控除によって、
親の税負担を軽くすることが出来るのですが、
それができなくなります。
(他にも何かあるっぽいですけどそこまで調べてません)


ただ、貰った分は全て所得となる給与とは違って、
個人事業主は、得た収入から、かかった経費を引くことができ、
引いた額を所得にすることが出来ます。
極端な話だと、
「Uber Eatsのために、5万円の自転車を買った」場合、
Uber Eatsの収入が50万あっても、
所得は45万となり、
48万以内に収めることはできます。
それは、確定申告で証明するみたいなんですが、
確定申告については調べ不足なんで、
今回は触れません(すみません)


こんな感じです。
なかなか気軽に稼げて魅力的なUber Eatsですが、
こんなこともあるので、
配達員の方は気を付けてみてください。以上です。

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