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社労士目線!今日の日経新聞~値上げラッシュ~

令和4年12月20日(火)

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今年は様々なものが値上げをしましたが、この値上げは来年も続きそうです。

今既に決まっているのが雇用保険料の引き上げです。

みなさんのお給料から毎月控除されている雇用保険料ですが、今年も値上げがありました。

雇用保険料の使い道はみなさんご存知でしょうか。

みなさんが納めている雇用保険料は【失業等給付】と【育児休業給付】に使われています。

失業等給付には次の4つの給付が含まれています。

  1. 求職者給付

  2. 就職促進給付

  3. 教育訓練給付

  4. 雇用継続給付

これら4つに分類されていますが、実際どのような場面で給付を受けられるのか、簡単に説明していきたいと思います。

1.求職者給付

失業をして次の仕事を探している間に給付されます。
再就職する意欲をもって次の仕事を探さなければ給付されませんので、「1年くらい働きたくないからプラプラしていよう」という失業者には給付されません。

2.就職促進給付

一定の要件はあるものの、無事に再就職ができたときに給付される、いわゆる「就職おめでとう!」という意味合いのお祝い金のようなものです。

3.教育訓練給付

新しい職種へ就職するための資格取得費用や今の職場でのスキルアップのために勉強する費用を少し補助してくれるものです。

4.雇用継続給付

家族を介護するために少しお休みしお給料がもらえない場合や、60歳を過ぎてお給料は減ったが働き続けている方に、これからも継続して働いてもらえるようお給料が減った分を少し補ってくれる給付です。

以前は【雇用継続給付】の中に【育児休業給付】も含まれていましたが、今は【育児休業給付】だけ独立しました。

このように納めた保険料は何かしらの形で給付として戻ってくる設計になっていますが、この財源が逼迫してきているのです。

逼迫した最大の要因は【雇用調整助成金】です。

雇用保険には今書いてきたような給付の他に【二事業】というものがあります。

失業等給付や育児休業給付は、みなさんのお給料から控除された雇用保険料と会社負担分を財源にしているのに対し、二事業の財源はすべて会社負担となります。

二事業の中で代表的なものは、みなさんも一度は聞いたことがあるであろう【助成金事業】です。

コロナ禍でも何とか雇用を守っていくために、様々な特例を設けながらたくさんの会社に雇用調整助成金を支給してきました。

本来、二事業の財源のみで助成金を行わなければならないところ、その財源が底をついてきたため、失業等給付から拝借しました。

そのため、二事業のみならず、失業等給付の財源も底をついてしまい、幾度にも渡る値上げをせざるを得ない状況となった…というわけです。

値上げと言ってはいますが、正直な話、失業等給付の財源は潤沢にあったため、これまで法律で定められた雇用保険料率よりも低く設定されていたものが来年の4月からは法律どおりになるだけの話です。

つまり、値上げではありません笑。

細かいところはかなり省略していますが、本当の意味を知ることはとても大切だということを社労士になってあらためて気づかされた…というのをみなさんに伝えたかったのです。

遅い投稿になったわりに内容が浅く申し訳ありません笑。

年末の忙しさに免じてお許しください。

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では、また明日(@^^)/~~~


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