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RPA_個人事業主

個人事業主になるには 

個人事業主になる場合は、最寄りの税務署に「開業届」を提出
開業届は事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨
遅れても罰則等はないが、青色申告をするためには、
その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」の提出が必要
年度の途中で開業した場合は、開業から2ヶ月以内


青色申告と白色申告

「青色申告承認申請書」を提出していないと自動的に白色申告となる

青色申告の節税メリット

  • 青色申告特別控除が「最高65万円」

  • 青色事業専従者給与を必要経費にできる

  • 純損失の繰越しと繰戻しができる

  • 貸倒引当金を計上できる

  • 少額減価償却資産の特例を使える

その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出する
年度の途中で事業を開始した場合には、
開業から2カ月以内に申請を行う
時期によってはその年の確定申告で青色申告を利用することができず、
翌年からの適用となる

白色申告でも平成26年に帳簿つけと書類の保存が義務づけられたため、
青色申告の10万円の特別控除の要件である簡易帳簿と実質変わらない

青色承認申請書を提出しておくことで、
簡易帳簿で済む青色申告の10万円の特別控除を目指すことも選択肢となる

白色申告

白色申告は簡易帳簿でよい
確定申告→確定申告書(B)と収支内訳書、控除を証明する書類の提出
保存帳簿→法定帳簿・任意帳簿
保存書類→決算に関して作成した棚卸表
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

白色申告の場合には、事前の申請手続きは不要
開業後2ケ月以内に税務署へ青色申告の承認の申請を行っていなければ、その年の確定申告は自動的に白色申告で行うことになる

青色申告(10万円控除)

青色申告(10万円控除)は簡易帳簿でよい
確定申告→確定申告書B
青色申告決算書(損益計算書)
・第三表(分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合)
・第四表(損失申告用、赤字で青色申告する場合)
保存帳簿→現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳・経費帳
保存書類→決算に関して作成した棚卸表
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
メリット→
・青色申告特別控除(10万円)
・青色事業専従者給与
・赤字3年間繰越
・減価償却資産(30万円未満)は一括経費

その他 確定申告書類

  • マイナンバーカードの写し(表面及び裏面の写し)

  • 医療費控除(医療費控除の明細書・医療費通知(医療費のお知らせ)等)

  • セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

  • 社会保険料控除(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書)

  • 小規模企業共済等掛金控除(支払った掛金額の証明書)

  • 生命保険料控除(支払額などの証明書)

  • 地震保険料控除(支払額などの証明書)

  • 寄付金控除(寄附金の受領証等)

  • 雑損控除(災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書)

  • 住宅ローン控除(・住宅借入金等特別控除額の計算明細書・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)書当)

※個人によって提出書類は異なる


白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度

 国税庁のHPより

  • 対象となる方
     事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

  • ※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

  • ※ 令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされました。

  • 記帳する内容
     売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
     記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

  • 帳簿等の保存
     収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。


【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの(保存期間)
"帳簿"
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
"書類"
決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年





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