「虎に翼」と共同親権。イエから個人へ
【6月6日(木)に放送された【連続テレビ小説】虎に翼 第10週「女の知恵は鼻の先?」(49)】
では、「家族法民主化期成同盟の決議・修正希望条項」に佐田寅子(主人公)が署名をするシーンが出てきます。「司法事務官 佐田寅子」と最後に署名があります。
実物は「司法事務官 和田嘉子」です。
決議
封建的家族制度を廃止し、民主的家族法を確立することは日本民主化の最大眼目の一つである。現在政府において準備中の民法改正案は大体においてこの趣旨に添うものであるとはいえ、尚少なからぬ点において不十分である。われわれは封建的家族制度の残滓を一掃し、世界に誇るに足る真に民主的な民法改正が実現されることを希望するものである。尚、改正案に対するわれわれの具体的修正希望条項は別に附記する通りである。 右決議する。
と記載されているのは歴史的事実です。
ただ、日付は歴史では「昭和二十二年五月十四日」なので、ドラマとは少し設定が違っています。
家族法民主化期成同盟の決議文には「・・・具体的修正希望条項は別に附記する通り」とあるのですが、ドラマでは、この「附記」は映されず、内容も触れられませんでした。
その内容ですが、以下の通りです。
一言で表すなら、寅子たちは「共同親権」を求めたのです。今から77年前の昭和22年に。(特に、「二」に注目してください。つまり、婚姻外の共同親権です。)
戦後の民法改正は、日本国憲法の改正に伴って昭和22年に行われました。
・結婚中の男性単独親権の廃止。結婚中は共同親権に。
・結婚中の氏は、男性だけに決めるのではなく、男女のどちらかに。
・結婚は二人の合意のみ。親の許可は不要。
・長男単独相続の廃止。子どもたちは平等に。
・戸主(主にお爺さんが務めた。親戚たちのボス)の廃止
というもので、一言で表すなら、「家制度の解体」を目的としました。「イエから個人へ」ということです。
しかしながら、「家制度」は完全に廃止にはならず、婚姻外の単独親権(子どもは一つの家の跡継ぎ)や、結婚中の単独氏(夫婦で一つの屋号を称する)、兄弟姉妹にまで及ぶ広すぎる扶養義務(大家族。現在の民法877条)、戸籍(家制度のデータベース)などそれなりに残りました。つまり、家制度は終結とまでは行かず、中途半端に温存されたのです。精神論ではなく制度的に。
寅子らの家族法民主化期成同盟は、それらの一掃を要望したわけです。(戸籍には直接の言及はありませんが)
特に、「二」に注目です。
「…婚姻、離婚、私生児認知などの場合に、子と氏を同じくする父母の一方のみが其の子に対し親権を有するのは不当であるから父母は親としての関係に基き常に子の監護、教育について権利・義務を有するものとすべきである」
と言い切っており、これは、未婚も離婚も含んだ原則共同親権になります。
しかし、この要望は通らず、改正民法は単独親権になってしまいました。
でも、世界ではその後、昭和54年(1979年)に国連で女子差別撤廃条約が成立し、第16条1項では、
(d)に共同親権が、(g)に選択的夫婦別姓が規定されました。なお、日本は昭和60年(1985年)に国会で承認しています。寅子たちの「共同親権」と「夫婦別氏」の要望は世界常識となったわけです。
その時に日本ではなりませんでしたが、共同親権に関しては、令和6年(2024年)の民法改正で寅子たちが望んだフルスペックのものではありませんが、それなりのものが導入されました。(夫婦別氏は未成立)
なお、要望の「一」において、家族法は民法から独立させて、一つの法律にすべきだと言っていますが、これは私も同感です。
民法は私人間の紛争の仲裁手段であり、要するに「喧嘩のルール」です。
一方、家族の身分関係や相続関係というのは、「制度」です。国民の権利義務の根幹となる家族制度を規定するものです。それを、債権や物権の紛争解決ルールである民法のなかに混ぜるのは不自然です。
民法から商法や会社法を分けられたわけですし、家族法もできないことはありません。新家族法の叩き台には「子どもの権利条約」を使えば良いでしょう。女子差別撤廃条約も踏まえて。
実際、今回の共同親権導入を中心とする民法改正においても、法務省の法制審議会家族法制部会では、「マクロな制度設計」の発想を持つ委員が少なく、「DVガー」「養育費ガ―」「面会交流ドタキャン」というミクロな揚げ足取りで審議時間を浪費しました。
本来であれば、「子どもの権利条約」など大局的な見地において議論せねばならないことを。
いずれにせよ、寅子らの「家族法民主化期成同盟の決議・修正希望条項」は現代においても課題であり、レベルの高い問題提起です。この議論が昭和22年にあったとは、当時の日本の議論は世界でも進んでいたはずです。しかし、77年後の現在の議論はお粗末すぎて・・・
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