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不動産登記

不動産登記をすることで自身がその建物に関して何らかの権利を持っていることを第三者に対抗できます。(対抗力)
また、不動産登記は先に登記をした者が対抗力を有します。つまり早い者勝ちです。
そのため本登記の要件が整わない場合、順位を保全するための手段として仮登記があります。しかし仮登記は順位保全のためなので、対抗力はありません。本登記をして初めて第三者に対抗できます。

ちなみに不動産登記は対抗力はありますが公信力はありません。
つまり実際の建物と登記の内容が違っていても保護されないということです。

最後までお読みいただきありがとうございました!


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