契約不適合責任
売買の目的物について契約内容に適合しない場合、売り主が買い主に対して負う責任のことです。
目的物に不備があった場合、買主はそれを知った時から一年以内に売り主に知らせる必要があります。
なお、新築住宅においては壁や柱などに関して、売り主は完成引き渡し日から十年間の瑕疵担保責任を負います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
売買の目的物について契約内容に適合しない場合、売り主が買い主に対して負う責任のことです。
目的物に不備があった場合、買主はそれを知った時から一年以内に売り主に知らせる必要があります。
なお、新築住宅においては壁や柱などに関して、売り主は完成引き渡し日から十年間の瑕疵担保責任を負います。
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