資金繰りまとめ:新型コロナウイルス
新型コロナウイルス対応の資金繰り支援をまとめました。
★先ず、結論です。
≪信用保証協会、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、商工会議所、地方自治体、中小企業金融相談窓口、金融庁相談ダイヤルなどへ電話してください≫
何を、誰に相談していいか分からない場合、上記のどこでも構いません。先ず、電話してください。
すぐに電話が繋がらないかもしれません。
たらい回しになるかもしれません。
それでも、電話してください。
電話することで、資金繰りの道が開けます。
以下は、余裕のある方は読んでください。
資金繰り支援の内容です。
資金繰り支援を受けるための要件は売上高がどれだけ減少したかということがほとんどです。
利益ではなく、売上高がどうなったかが分かる資料があれば、原則として、支援を受けることが出来るようになるということです。
大変な資料を用意する必要はありません。
顧問税理士がいなくても、資金繰り支援を受けるのは難しくありません。
【信用保証】:信用保証協会へお問い合わせください。
〇セーフティーネット保証4号(全都道府県が対象)
売上高が前年同月比20%以上減少等の場合
〇セーフティーネット保証5号(508業種が対象:3月13日現在)
売上高が前年同月比5%以上減少等の場合
〇危機関連保証(中小企業者が対象)
売上高が前年同月比15%以上減少の場合
※東京都は保証料の補助あり(東京都のみの情報です)
【融資】:日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、商工会議所などへお問い合わせください。
〇実質無利子融資(特別利子補給制度との併用)
・日本政策金融公庫
新型コロナウイルス感染症特別貸付(+特別利子補給制度)
売上高が前年同月比5%以上減少の場合など
(特別利子補給制度は別要件)
・商工組合中央金庫
危機対応融資(+特別利子補給制度)
売上高が前年同月比5%以上減少の場合など
(特別利子補給制度は別要件)
〇金利引下げ
・日本政策金融公庫または商工会議所
マル経融資
売上高が前年同月比5%以上減少している小規模事業者
〇金利引下げなし(貸付要件の緩和)
・日本政策金融公庫
セーフティーネット貸付
売上高が前年同月比5%以上減少という要件に関わらない
【東京都】:東京都産業労働局金融部金融課、東京信用保証協会、東京商工会議所などへお問い合わせください。
〇新型コロナウイルス感染症対応緊急融資
〇新型コロナウイルス感染症対応緊急借換
いずれも、最近3か月間(あるいは今後3か月間の見込み)の売上高が前年同期比5%以上減少の場合など
【その他】
〇厚生年金保険料等の換価、納付の猶予
年金事務所へお問い合わせください。
〇国税の換価、納税の猶予
税務署へお問い合わせください。
〇雇用調整助成金の特例措置
労働局へお問い合わせください。
〇その他
生活衛生関係の事業者向け融資などあり。
参考:経済産業省
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
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