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家賃支援給付金の給付対象者で「気になること」

家賃支援給付金の申請が本日7月14日(火)から始まりました。

実は、申請要領の「2-2-1. 給付の対象となる方(一般)」に「気になること」が書かれています。

※「タイトル未設定」ですが「家賃支援給付金申請要領」です。

「現時点での情報」と「税理士の観点からの対処法」を書いてみます。

1.気になること

「売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります」

これは「給付の対象となる方」の注意書きです(申請要領P10)。

ちなみに、この注意書きは「持続化給付金」にはありませんでした。


2.給付の対象となる方(一般)

以下は、給付対象者を申請要領から一部抜粋したものです(申請要領P9)

「(3)2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより(※4)、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている
② 連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以上減っている」


「新型コロナウイルス感染症の影響などにより(※4)」の注意書きが「1.気になること」です。


3.何が気になるのか?

①「持続化給付金」ではこの注意書きが無かったこと。

②売上の減少分全額が「新型コロナウイルス感染症の影響など」によることが要件なのかということ。


4.「3-①」について

「持続化給付金」の給付対象者は「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること」でした。

そして、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により」には注意書きはありませんでした。

それなのに、「家賃支援給付金」では注意書きがあります。


「持続化給付金」と「家賃支援給付金」の給付対象者に違いがあるのか?


5.「3-②」について

「新型コロナウイルス感染症の影響など」により売上が減少した方が対象となるのは当然です。

しかし、次の疑問があります。

・売上の減少分全額(あるいは、50%以上の減少分)が「新型コロナウイルス感染症の影響など」であることが要件になるのか?

・売上の減少分の一部が「新型コロナウイルス感染症の影響など」による場合は対象者にならないのか?


6.現時点での情報

3-①、②どちらも現時点では詳細な情報は出ていません。

のちのち、「持続化給付金」と同様にQ&A(よくあるご質問)などで回答が出されるのではと思います。

なお、現時点での「よくあるご質問」では回答はありません。


7.対処法

もしも可能でしたら、内容が明確になるまで申請をしばらく待つことが一つの対処法となります。


ただでさえも、不安な状況にあるのにあまりにも不親切な注意書きです。

ぜひ、国(経済産業省、中小企業庁)には内容を明確にしていただきたいと思います。


なお、「3-②」の疑問に該当しない方は早速申請を進めてください。

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