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終活と愛情信託(LOVIMGTRUST)~3

終活のあり方を考えること

そこには

・自分らしく活き活きとしたより良い人生
・家族に迷惑を掛けない生き方と死に方

が必ず含まれているはずです。

そして そのためには

・認知症等の判断力低下のための対策
・円満な相続、財産承継対策

を踏まえておかなくてはなりません。

もちろん、終活のあり方はこれだけでは
ありませんが、これらは終活のあり方を
考える上で、あるいはアドバイスする上で
必須項目だと私は思うのです。

円満相続対策については 当たり前ですが
いままでの法律家は民法で定められた通りの
手法にのみこだわっていました。

でも、超高齢社会・超長寿社会のわが国では
昭和22年に改正した民法だけでは、昨今の
法改正を踏まえたとしても、現実に対応でき
ないことが数多くあり、足りないのです。
そのことを認識した上で、あたかも現実に
そぐうようにとでもいうように平成18年に
民法の特別法として信託法が改正されました

これによって、欧米では 当たり前になって
いる生前信託(LivingTrust)が わが国では
民事信託とか家族信託とか愛情信託とか呼ば
れてようやく少しづつ知られるようになって
きたのです。

とはいえ、多くの日本人は「信託」と言うと
信託銀行や証券会社のことしか、未だに思い
浮かびません。

それは過去100年以上もの間、国策的に、
法律上、信託については いわゆる商事信託
しか許してこなかったのですから、仕方が
ないことなのです。

しかし、
民事信託(愛情信託、家族信託、親愛信託と
もいう)は超高齢社会・超長寿社会のわが国
において、まさに待ってましたとばかりの、
個人個人の事情に適した最適なしくみづくり
を実現できるのです。

続きますね ~

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