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愛情信託と遺言書のヤサシイおはなし     ~認知症&円満相続対策~ 

割引あり

1.はじめに

愛情信託」とは 民事信託のことで
同じものですが、「家族信託」とも呼ばれています。
「LOVINGTRUST」とも言いますね。

民事信託は一般的な名称で
愛情信託」、「LOVINGTRUST」、「家族信託」は
同じもので いずれも登録商標です。

ペットに特化したもので「ペット信託」と呼ぶものも
あります。これも登録商標です。

愛情信託」って、今日から信託銀行の商品の
話でも始める気なの? って思われた方

それは間違いです!

信託銀行で販売している商品は商事信託といい
あなたと信託銀行が当事者になって信託契約を
交わすもので、銀行の商品です。

2.人生100年時代の必須の知識

あなたは、高齢となった際に、
あなたの財産を信じて託せる人
はおられますか?
 
例えば、
それが あなたの長女だとしましょう。

愛情信託(民事信託)」 それは
将来の不安を払拭し、あなたの想いを実現させるために、
その内容を検討し、組成した上で
あなたと長女との間で信託契約を交わすことにより
成立します。

あなた名義の自宅や預貯金、賃貸不動産などは
将来、あなたが認知症になったり、脳梗塞など
で倒れて、その後 判断力を失ってしまったら、
すべての財産が凍結してしまいます。

具体的には、あなたは配偶者に先立たれていた、
もしくは、配偶者も既に施設に入所しており、
あなたが老人施設に入所したことにより、
自宅は空き家になってしまったとしましょう。

既に結婚し、別居している長女としては、
空き家になった自宅までも維持することは困難です。
認知症になって施設に入所した あなたはもはや
自宅に戻ってこられる可能性は限りなくゼロに
近く、自宅を空き家のままで放置するよりも、
売却するか、賃貸することによって、
その収益から、あなたの介護費用や医療費、その他
あなたの衣食に要する費用を賄いたいと長女は
考えることでしょう。

しかし、判断力を大幅に低下してしまった、あなたは
売買契約も、賃貸借契約も交わすことができません。

このような状態を、法律行為ができない、
行為能力を喪失した状態と言います。

一方、あなた名義の賃貸不動産がある場合、
何事もないまま、入居者が入居を継続してくれて
いる間、賃料収入はあなたが行為能力を喪失して
いるか否かにかかわらず、あなた名義の口座に入金
され続けると思います(あなたの口座が金融機関に
よって凍結されていない限り)

しかし、現入居者が退去してしまうと大変です。
新たな入居者候補が現れても、行為能力を喪失した
あなたが賃貸人となり、賃借人である、新たな入居者
と果たして、賃貸借契約が締結できるでしょうか?

できる訳がありません。仮に締結できたとしても、
後日、その契約は無効であることを賃借人は主張する
こともでき、大きなトラブルの原因になりかねません。
そもそも、そんな状態のあなたに、不動産業者は
率先して仲介をする訳がありません。
仲介した不動産業者が後日責任を追求されるのは
火を見るよりも明らかだからです。

しかし、元気なうちにあなたの事情に即した
愛情信託(民事信託)」を組成していたなら
あなたの財産は凍結されることはないのです。

家族にも迷惑を掛けず、あなた自身をも守られる
そして、あなたの思い通りの財産承継を仕組み化でき、
時に数世代に渡って円満相続を実現させることもできるのです。

遺言書は書いた人が亡くならないと効力は出ませんし、
何代も連続して財産を承継させるというようなことはできません。

一方で、愛情信託は元気な時から相続開始後まで、組成の仕方に
よっては何代にも渡って効力を継続させることができるのです。

愛情信託(民事信託)」は信託銀行などの商事信託と異なり
営業を目的としない信託で、信託本来の姿です。
欧米ではもはや当たり前のしくみですが、
日本では昨今ようやく知られつつあるものです。

日本では100年近くもの間、信託本来の姿である、
愛情信託(民事信託)は国民に紹介されることはなく、
信託銀行、信託会社 などが販売している商いのための信託、
商事信託だけが使われていました。

従って、今まで愛情信託(民事信託)なんて知らなかった、
聞いたこともないと言っても何もおかしくはないのです。
でも、今日からはぜひ知っておいて下さい。
超高齢社会・超長寿社会・人生100年時代の日本では
間違いなく、なくてはならない必須の知識になるからです。
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3.愛情信託を事例から学ぼう


さて、これから 「愛情信託」を説明するのに
士業や相続・終活専門の方のみを対象にする
だけでしたら信託の歴史から信託法に基づいた
各々の重要な知識を先にご説明していくことでしょう。

事実、私が大阪府行政書士会をはじめ京都府、
滋賀県、香川県の行政書士会にて士業向けに
あるいは有志の士業向けや終活カウンセラー
向けに東京・名古屋・大阪で講義した時には 
必ず「愛情信託(民事信託)の基礎知識」と
称して 逐一条文を絡めながら、ご説明しておりました。

でも、今回はイキナリ事例紹介から入ります。
なぜ「愛情信託(民事信託)」が必要なのか
をわかりやすく ご説明したいと思うからです。
関連の知識は 都度都度 解説することといたします。

わが国は超高齢社会です。
遺言書も大切ですし、成年後見制度も大切
です。必ず、考えておくべきことなのです。
しかし、「愛情信託(民事信託)」を
知らずして、家族に迷惑を掛けることなく、
自分自身も安心して暮らしていくことなど
超長寿社会においては とても難しいのでは
ないかと考えています。
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4.金尾持輝さんの事例


さて、今から登場するのは
金尾 持輝さん(70歳)とおっしゃいます。

金尾さんの資産は

 ・自宅建物       2000万円
 ・賃貸不動産建物  1億0000万円
 ・先祖代々の土地  3億4000万円
 ・預貯金        8000万円
 ----------------------------------------------
      計    5億4000万円

70歳になったのをきっかけに
金尾さんは遺言書を書いておこうと考えました。

奥様の 満恵さんや
長男の 継彦さん、長女の継子さん には、
自分のことと、財産承継のことで迷惑は
掛けたくなかったからです。

そこで、
街の法律家 遺言相続・信託を専門とする
行政書士Nに相談してみました。
毎年確定申告をしてもらっている税理士さん
はいるのですが所得税申告を専門にしている
先生が必ずしも相続関係に強いとは限らないと
ある人が教えてくれたからです。

お医者さんでさえあれば、誰でも外科手術が
できる訳でもありませんし、仮に依頼すれば
なんとか見様見真似でも対応してくれるのかと
問うても、専門でもないことを請け負うはずは
ないのです。

そもそも、内科や眼科の先生に外科手術を依頼
しても無駄だということは誰しもが知っており、
お医者さん自身もそのように即答するのに、
なぜ士業だというだけで何でもできると考えて
しまうのでしょうか。

ちなみに、そう言って何でもできますよ という
士業の先生も実は、おられることはおられます。
でも、依頼する方としては、自分の大切な資産の
相続対策なのだから、大切な家族にまで影響が
及ぶのだから、当然その道の専門家の先生に
お願いした方がいいのではないでしょうか。
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5.遺言書を書こうと考えた


金尾 持輝さん(70歳)はそろそろ遺言書
を書いておかなければと考えていました。
自分の周りの友人知人は遺言書すら書いて
いない人が多いのですから、遺言書を書こう
としている自分はなんて家族思いなんだろう
と自画自賛さえしていました。

遺言書には後あとのことを考え、次のような
ことを記そうと金尾さんは考えています。

お金がかかる公正証書はやめて、手書きで
自分で調べながら見様見真似で書いてみて、
後は行政書士の無料相談会でチェックして
もらえば、それで十分だろうと考えながら。

6.金尾さんが考えた遺言書の構想は


1)自分が認知症や脳梗塞で判断力を喪失
  したら、賃貸不動産の運営は長男の継彦
  に任せ、自宅は長女の継子に任せる
2)継子には自分と満恵の面倒を見てもら
  いたい。無理なら高級老人ホームに
  二人とも入所させて欲しい。
3)自分と満恵が両方とも施設に入所した
  後は自宅は売却しても賃貸してもいい。
4)自分が死んだら葬儀は質素にしてもら
  いたいので、少人数で低額の家族葬を
  中小葬儀社A社にて執り行って欲しい。
5)自分が死んだら奥様の満恵に全財産を
  渡したい。
6)満恵も死んだら
   孫の恵美に1000万円渡したい。
   賃貸不動産が建っている土地は
   先祖代々の土地なので長男の継彦が
   相続して欲しい。
   残りの財産は継彦と継子が均等に
   なるよう話合いで分けて欲しい。
7)先祖代々のお墓と私たち夫婦の供養等
  を含む祭祀承継者は長男の継彦とする。

※先祖代々の土地は1筆とし、その上に
 自宅および賃貸不動産が建っています。
※金尾さんはいわゆる本家で親族は分家も
 含め、かなり多数おられます。

う~ん、いざ遺言書を書こうと考えた
金尾 持輝さん。
いろんな思いや要望が出てきましたね。
さて、このまま遺言書を書いても
大丈夫でしょうか?
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7.手書き遺言書を無料でチェック?


金尾 持輝さんは、パソコンで遺言書を作成
し、日付と署名を手書きで書いて、実印で
捺印しておきました。
そして、

役所の広報誌に掲載されていた行政書士の
遺言・相続無料相談会の日時をチェックし
早速予約を入れ参加することにしました。
そこで遺言相続と信託及び終活に詳しい
行政書士のNと出会います。

金尾さんは この遺言書で問題ないかを確認
して欲しいとNに依頼しました。

無料相談会は あくまでも一般的なご相談や
ご質問であれば お答えするというスタンス
ですし、時間的にも制限があります。
(通常は30分位)

当然金尾さんと初対面のNは、親族関係が
どのようになっているのかをお聞きすること
から始まります。
なので、相談を受ける前には
親族関係がわかるように図を作成しておく等
あらかじめ用意しておくことが肝要です。

遺言書の内容をさっと読んでNは次のように
指摘しました。

N:「遺言書は書いたご本人が亡くならない
とその効力は発揮されません。また、手書き
遺言書、これを自筆証書遺言といいますが
公証人が作成する公正証書遺言法務局保管
制度
を利用した自筆証書遺言とは異なり、
家庭裁判所で検認手続きを受ける必要が
あります。」

金尾:「はぁ・・・」

N:「この提示された遺言書は日付と署名を
除いて、パソコンで作成されていますね。
すべて手書きで書く必要がありますので、
気を付けて下さいね。
ちなみに財産目録等を別紙で付けるのでした
ら、その目録だけはパソコンで作成しても
いいように法改正されたのですが、遺言書
全文は原則すべて手書きなんですよ」

金尾:「なるほど、そういえばネットにそう
書いてありました」

N:「では遺言書の内容を順番にチェック
していきましょうね。」

そう言って行政書士Nは各項目ごとに
次のようなアドバイスをしました。

1)自分が認知症や脳梗塞で判断力を喪失
  したら、賃貸不動産の運営は長男の継彦
  に任せ、自宅は長女の継子に任せる
2)継子には自分と満恵の面倒を見てもら
  いたい。無理なら高級老人ホームに
  二人とも入所させて欲しい。

3)自分と満恵が両方とも施設に入所した
  後は自宅は売却しても賃貸してもいい。

⇒ 遺言書は遺言者本人が亡くならないと
  効力がでません。
  従って、この項目は意味をなしません。

おやおや、いきなり、遺言書の内容が無効
で意味をなさないと指摘されました。

ちなみに、
この投稿では、便宜上、無料相談会にて
行政書士Nは一つ一つの項目を丁寧に
金尾さんが理解しやすいようにわかりやすく
説明していますが、実際には時間制限のある
無料相談会ですべてを解決するのは不可能です。

しかも、無料相談会なのであって、
行政書士業務の無償提供会ではありません。
また、限られた時間の関係上、十分な対応は
できないものと考えておかれたほうがよいでしょう。

相談員の先生があなたにとって、信頼おけると
感じられたら、後日個別に時間を取ってもらって
ご相談することをオススメします。
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8.遺言書を作成することはとても大切


遺言書はとても大切ですし、ご自身の資産が
多いか少ないかにかかわらず書いておかれる
ことをお薦めします。

よく、遺言書なんて 私はまだ若いのだから
早すぎるとか、死ぬ間際に書けばいいでしょ
とか言われる人がおられます。
しかし、頭がしっかりしている間に書いて
おかないと、普通は死ぬ間際に書くなどと
いうことは極めて難しいと思います。

ところで、
愛情信託(民事信託)には遺言代用信託
というものがあり、遺言書の役割を代用
してくれるものもあるのに、なぜ遺言書
話ばかりになっているのでしょうか?

本題は遺言書だけでは実現できないことでも
愛情信託を使えば、実現できるということを
詳しくお知らせしたいのですが、それでもなお
遺言書を作成しておくことはとても大切なこと
であることをまずお伝えしておきたいのです。

その理由も含めて、引続きお読み下さい。
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9.遺言書だけでは実現できないこと


4)自分が死んだら葬儀は質素にしてもら
  いたいので、少人数で低額の家族葬を
  中小葬儀社A社にて執り行って欲しい。

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