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絆創膏固定術について


J001-2 絆創膏固定術
500点

〜診療報酬点数 医科より〜

足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則として週1回とする。

と、記載があり、基本的に絆創膏固定術は、足関節捻挫、膝関節靱帯損傷に行われる、いわゆるテーピングの処置を指します。交換は原則週1回です。

さてここでよくある質問です。

テーピングで固定した場合しか算定できない?

ここで問われているのはテーピングのみが算定可能であるか、ということ。
では、弾性包帯で固定した場合はできないのか?
しかし、点数表には特に算定可能とも、算定不可とも記載されておりません。

支払基金に問い合わせ、同様の処置であれば弾性包帯での固定でも算定できると返答を受けた施設を散見します。

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