Q&A 別居の両親 扶養控除の対象?

Q.事業を営んでいた両親が事業をやめることになり、両親に仕送りをする予定です。
私は両親と別居しているのですが、扶養控除の対象とすることができますか?

A.納税者に所得税法上の扶養親族がいて、その扶養親族が一定の要件に該当する場合には、一定の金額の扶養控除が受けられます。
所得税法上の扶養親族とは、その年の12月31日時点で納税者と生計が同一であるもののうち、合計所得金額が48万円以下の人です。
別居している場合でも、生活費等を常に送金している等の事実があれば生計が同一として取り扱われます。

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