役員報酬のルール

【その3】
Q.役員が受け取る役員報酬には一定のルールがあると聞きま
  したが、どんなルールがあるのか教えてください。

A.役員報酬とは、会社の経営に携わる経営陣に支払われる報
  酬であり、従業員が労働の対価として受け取る給与とは異
  なります。
  役員報酬は株主総会により決定され、毎月一定額が支払わ
  れます。原則的に役員報酬決定から1年間は報酬金額の変
  更はできません。
  具体的には事業年度開始の時期から3ヶ月以内に開かれる
  株主総会において、この先1年間の役員報酬が決定され、
  この役員報酬の額 は、原則的には次の株主総会の時まで変
  更することはできません。
  事業年度の中途において、役員報酬を変更した場合は、そ
  の変更前の役員報酬と変更後の役員報酬の差額に相当する
  金額はについては法人税の計算上、損金(≒費用)の額 と
  して認められません。
  ただし、以下の場合に該当するときは、事業年度の中途に
  おいて役員報酬を改定したとしても、その変更後の役員報
  酬の全額を損金の額 として認められます。

  1)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3
    ヶ月を経過する日までにされる定期給与の額の改定
     2)その事業年度においてその法人の法人の役員の職制上の
    地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他
         これに類するやむを得ない事情によりされたこれらの役
           員にかかる定期給与の額の改定
  3)その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化
            したことその他これに類する事由によりされた定期給与
            の額の改定

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