課税事業者の選択
Q.当社は昨年7月に設立したばかりの法人です。
決算期は毎年6月30日にしております。
この第一期目で賃貸契約を結んだ当社事務所の
内装工事代や社用車等の購入といった大きな金
額の支出を行っております。
いずれも数百万円の支払をしていて、支払金額
が第一期目の売上の金額を上回っており、 この
第一期目の売上金額がこれらの支出金額を上回
る可能性が低い状況です。
こういった場合、消費税の還付を受けられる可
能性があると聞きました。
そうであれば、是非還付を受けたいのですが、
そのためにはどうすればいいか教えてください。
A.第一期目が終了する6月30日までに、 税務署に
「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要
があります。
ただし、この届出を出した場合には、最低2年間
は消費税の納税義務を免れることができないので
注意してください。
また「消費税課税事業届出書」という、似たよう
な名称の書類があるので、それと間違えないよう、
併せて注意してください。
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