Q&A 別荘をホテルとして賃貸借 事業ででた損失は損益通算可能?

Q.別荘を購入し、自分が利用しない間はホテルとして利用させる賃貸借契約を管理会社と交わしています。
この賃貸事業ででた損失は、自分の他の個人事業との損益と通算できますか?

A.別荘など、趣味や娯楽、保養または鑑賞目的で所有する不動産の貸付は損益通算の対象となりません。

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?