Q&A 亡くなった従業員 死亡後に支給の給与はどうなりますか?

Q.従業員が亡くなりました。
その従業員の最後の給与を従業員の奥さんに支払いました。
最後に支払った給与は年末調整に含めて計算してもいいのでしょうか。

A.死亡日以後に支給日が到来する給与は、相続財産となり、所得税の課税対象になりません。
また、上記前の給与があり、年末調整の結果、年末調整還付金がある場合も相続財産となります。

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