Q.旅費日当にインボイスは必要?

Q.法人経営しています。
社員に対して旅費日当を支払っているのですが、
旅費日当は旅費精算書にて行われます。
社員はインボイス発行事業者ではないので仕入税額控除を行うことはできないのでしょうか?

A.会社の従業員に支払う旅費日当については帳簿のみの記載で大丈夫です。

社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
その旅行に通常必要であると認められる部分については、
課税仕入れに該当するものとして取り扱われ、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
※国税庁HPより

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