再度 課税売上5,000万円下回る場合、簡易課税制度届は必要?

Q.簡易課税制度を過去に選択していましたが、その後基準期間の課税売上高が5000万円を超えたため、簡易課税制度を選択できていませんでした。
今期の課税売上は5000万円を下回りそうなので簡易課税制度を選択したいのですが、再度消費税簡易課税制度選択届を提出する必要がありますか?

A.簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限り効力は存続しています。
再び基準期間における課税売上高が5000万円以下となった課税期間は簡易課税制度の適用を受けることになります。

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