役員に対する賞与

Q.役員に対する賞与については法人税ではどのように取り扱わ
  れるのか教えてください。

A.役員に対する給与について、法人税法上損金として扱われる
   のは、先にもお話した通り、株主総会により役員報酬として
   決定された一定の金額を毎月支払っていくことが要件になっ
   ており、役員に対する賞与はこの要件に該当しないので、法
   人税の計算上、原則的には損金として認められません。
   しかし、税務署に届出書類を提出して承認を受けるなどの方
   法で、役員に対する賞与を損金として扱うことができるよう  
   になります。その方法は以下のとおりです。

 ①毎月の役員報酬の額に含める
  賞与として支給する予定の年額を12で割るなどして、役員
  報酬の額に加えてしまえば、役員報酬の一部として損金に含
  めることができます。
 ②事前届出確定給与とする
  役員に対する賞与を事前届出確定給与として扱うことは、損
  金にする方法のひとつです。
  事前届出確定給与とは、資金繰りなどの都合で特定の時期の
  み支給する給与のことですが、事前に支給日や支給金額など
  を税務署に届け出て、承認を得なければなりません。
  支給日や支給金額を事前に届け出たものと税務署に無断で変
  更すると、支給した金額が損金として扱われなくなるため、
  慎重に取り扱う必要があります。
 ③利益連動給与とする
  役員に対する賞与を利益連動給与として扱うことも、損金に
  する方法として挙げられます。
    利益連動給与とは、企業の利益に応じて支払われる給与のこ
    とで、損金として扱うことが認められています。
    ただし、その算定方法を有価証券報告書に記載することや支
    給内容を開示することが求められており、中小企業ではこの
    方法で支給されることはほとんどありません。

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