役員に対する賞与
Q.役員に対する賞与については法人税ではどのように取り扱わ
れるのか教えてください。
A.役員に対する給与について、法人税法上損金として扱われる
のは、先にもお話した通り、株主総会により役員報酬として
決定された一定の金額を毎月支払っていくことが要件になっ
ており、役員に対する賞与はこの要件に該当しないので、法
人税の計算上、原則的には損金として認められません。
しかし、税務署に届出書類を提出して承認を受けるなどの方
法で、役員に対する賞与を損金として扱うことができるよう
になります。その方法は以下のとおりです。
①毎月の役員報酬の額に含める
賞与として支給する予定の年額を12で割るなどして、役員
報酬の額に加えてしまえば、役員報酬の一部として損金に含
めることができます。
②事前届出確定給与とする
役員に対する賞与を事前届出確定給与として扱うことは、損
金にする方法のひとつです。
事前届出確定給与とは、資金繰りなどの都合で特定の時期の
み支給する給与のことですが、事前に支給日や支給金額など
を税務署に届け出て、承認を得なければなりません。
支給日や支給金額を事前に届け出たものと税務署に無断で変
更すると、支給した金額が損金として扱われなくなるため、
慎重に取り扱う必要があります。
③利益連動給与とする
役員に対する賞与を利益連動給与として扱うことも、損金に
する方法として挙げられます。
利益連動給与とは、企業の利益に応じて支払われる給与のこ
とで、損金として扱うことが認められています。
ただし、その算定方法を有価証券報告書に記載することや支
給内容を開示することが求められており、中小企業ではこの
方法で支給されることはほとんどありません。
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