設立登記前に支払った創立費の消費税

Q.会社を設立しました。
1期目から消費税課税事業者を選択しているのですが、設立登記前に支払った創立費の消費税はどのように処理したらいいのか分かりません。
教えてください。

A. 創立費はその内容に応じて、消費税の対象外又は仕入税額控除の対象となります。法人の設立登記よりも前に支出する創立費ですが、設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れについては、設立第1期に帰属させることができます。

国税庁HP:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/09/06.htm

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