不服の申し立て期限
①税務署長等が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対していつまで不服を申し立てることができますか。
原則として処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内です。
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原則として処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内です。
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