Q.子供の奨学金を親が一括返済 税金の問題は?
Q.私の子供が借りた奨学金を子供自身で現在毎月返済しています。
私が一括返済してあげようと思うのですが、この場合税金の問題は生じますか?
A.この場合は債務引受けとみなされ年110万円を超えた分は贈与税の課税対象となります。
扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては贈与には該当せず贈与税はかかりません。
しかし、必要な金額をその都度支払った場合に限られます。
奨学金は、教育費に充てるために借りたお金ではありますが、
お子様の名義で借りているので基本的にはお子様が支払う義務があります。
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