シルバー人材センター 通常の給与所得とは所得の計算方法が違います。
税理士法人 入江会計事務所 土居です。
シルバー人材センターに登録して働く人は、
通常の給与所得とは所得の計算方法が違います。
シルバー人材センターからの収入(配分金)は雑所得とされ、必要経費の控除が認められます。
そして実際にかかった経費の額が55万円未満でも55万円経費として認められることになっています。
(家内労働者の必要経費の特例)
シルバー人材センターからの収入(配分金)の他に、
給与収入があり、その金額が55万円以上ある場合は上記特例は適用できません。
給与収入が55万円未満であれば55万円から給与所得控除の金額を差し引いた残額とシルバー人材センターからの収入に実際にかかった経費と比べて高いほうが必要経費になります。
家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
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