Q&A「見舞金」

Q 従業員に見舞金として1万円渡しました。
 この見舞金ですが、消費税の課税対象となるのでしょうか?

A 消費税の課税対象とはなりません。
 「労働の対価」として支払われるものではないため、
 対価性がないと判断されます。

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