Q&A「見舞金」
Q 従業員に見舞金として1万円渡しました。
この見舞金ですが、消費税の課税対象となるのでしょうか?
A 消費税の課税対象とはなりません。
「労働の対価」として支払われるものではないため、
対価性がないと判断されます。
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Q 従業員に見舞金として1万円渡しました。
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A 消費税の課税対象とはなりません。
「労働の対価」として支払われるものではないため、
対価性がないと判断されます。
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