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難読法学用語②

答えは…

 噸税【とんぜい】
 「とん税法」に基づき、外国貿易船が日本に入港する際に課される税金のこと。船の重さの単位であるトン(t)が由来となっている。
 「噸税」という表記は、旧噸税法や国税犯則取締法でかつて用いられていた。現在、旧噸税法は「とん税法」に改正され、国税犯則取締法は廃止されている。これによって、とん税を漢字表記する法律はなくなった。

 【国税犯則取締法】
 第一条 収税官吏ハ国税(関税及噸税ヲ除ク以下同シ)ニ関スル犯則事件(以下犯則事件ト称ス)ヲ調査スル為必要アルトキハ犯則嫌疑者若ハ参考人ニ対シ質問シ、犯則嫌疑者ノ所持スル物件、帳簿、書類等ヲ検査シ又ハ此等ノ者ニ於テ任意ニ提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=133AC0000000067_20180401_429AC0000000004


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