2001年東大日本史第1問答案例

奈良時代は、調は戸籍に基づき計帳に登録された成人男性に対して、令に規定された額が賦課され、郡司が徴税を担当し、その後、人民が負担する運脚によって、朝廷に納入された。平安時代中期には、調は編成された名の広さを基準に受領の裁量で税額が決定し、受領の責任で徴税が行われ、受領が朝廷への定額納入を請け負った。(150字)

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