2005年東大日本史第4問答案例

2つの憲法は運用上、三権分立を採用している点が共通している。その一方で、大日本帝国憲法は条文上、主権者である天皇の下に三権が集中しており、また、内閣の権限が強く、内閣に対する国会や裁判所の監視・統制機能が弱く、三権分立は不十分であった。それに対して、日本国憲法では三権を担う内閣・国会・裁判所の相互監視・統制が機能しており、日本国憲法は三権分立が整っていた。(179字)

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