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#85 地元の業者も使えない?「地域ブランド」の誤解

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https://stand.fm/episodes/606d2716276954c5aca96d55

小田原といえば、皆さんは何を思い浮かべますか?
「小田原城」とか、「小田原バーガー」とか、
色々ある中に「小田原かまぼこ」を挙げる方も多いのではないかと思います。

★小田原の業者も「小田原かまぼこ」使えない?!

そんな「小田原かまぼこ」ですが、
以前、「小田原かまぼこ」の名称を使っていた、
南足柄市の業者と小田原市の業者が訴えられたことがありました。
「小田原かまぼこ(小田原蒲鉾)」の名称を無断使用したということで、
製造販売行為の差止と、約5,000万円の損害賠償を請求されてしまったんですね。

南足柄市の業者はまだわかるのですが、
小田原市の方は地元の業者なのに使ったらダメなの?!と、
ちょっと驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。

実はこの「小田原かまぼこ(小田原蒲鉾)」、
「地域団体商標」として「小田原蒲鉾協同組合」によって商標登録されているんですね。
(登録第5437574号、第5437575号)

★地域団体商標とは

「地域団体商標」というのは、商標の一種ではありますが、
「地域名」と「商品名」又は「サービス名」からなる、
地域ブランドを守るための制度です。

普通は、「地域名」と「商品名・サービス名」の組み合わせは、
みんなが使える普通の名前なので、商標登録できないのですが、
一定の条件を満たすと商標登録が認められます。

なぜ、認められるかというと、
地域の事業者団体が協力しあって長年育ててきたブランドには、
保護すべき価値があるからなんですね。

こうして地域ブランドを守ることで、
地域経済の活性化を図る制度が、
「地域団体商標」という制度です。

★「地域ブランド」が「地域の共有財産」とは限らない

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