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「三菱鉛筆」は三菱グループではないけれど同じ「三菱」で問題ないの? 裁判所の見解を調べてみた

三菱鉛筆。学生だった時にお世話になった人も多いのでは? 今も三菱鉛筆製の筆記具を使用されている人も多いのではないかと思います。

ところで、企業名も三菱を冠していますし、三菱グループではないかと思っている人もいると思いますが、実は三菱鉛筆は三菱グループではないのです。

三菱鉛筆のサイトには、以下のような記述があります。

岩崎彌太郎氏が礎を築いた三菱グループの商標のルーツについては、mitsubishi.comのページをご覧ください。
なお、当社はこちらのグループ企業ではありません。

三菱マークのルーツを知りたい | 三菱鉛筆

このように、三菱鉛筆は三菱グループではない旨、書いてあります。

ちなみに三菱鉛筆も三菱マークを使っていますが、これについては以下。

この三菱マークは「三菱」という商標とともに1903年に商標登録され、岩崎彌太郎氏が礎を築いた三菱グループの商標登録より10年先立ちます。

三菱マークのルーツを知りたい | 三菱鉛筆

ということで、三菱鉛筆が三菱マークの商標を取ったのは、岩崎彌太郎率いる三菱グループよりも10年早かったようです。

一方の三菱グループのサイトも見てみましょう。

Q.三菱鉛筆は三菱グループ企業ですか?
A.いいえ、三菱鉛筆株式会社は三菱グループ企業ではありません。三菱鉛筆株式会社については同社のホームページ(https://www.mpuni.co.jp/)をご覧下さい。

よくある質問 | 三菱グループサイト

このように三菱グループ側も、三菱鉛筆は同グループではないと明確に記載しています。

これで、三菱鉛筆は三菱グループではないことが明らかになりました。しかし、三菱鉛筆と三菱グループの共存は問題ないのでしょうか。

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裁判所の判例を見てみましょう。今回は、「三菱クオンタムファンド株式会社事件」(2002年)の判例を使います(PDF参照)。この事件は、原告である「三菱商事」「東京三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)」「三菱信託銀行(現・三菱UFJ信託銀行)」が、被告である「三菱クオンタムファンド」に対し、同一ないし類似する表示を使用していたとして、これが不正競争防止法2条1項1号の「不正競争行為」にあたるとして同表示の使用差し止めを求めたものです。

判決は、「三菱」の名称およびスリーダイヤのマークは原告らをはじめとする企業を表すものとして著名であり、不正競争防止法2条1項2号にいう著名な商品等表示に該当するものとして差止請求を認容しました。ゆえに、被告は「三菱」の名前とスリーダイヤのマークは使えなくなりました。

この裁判で、被告は「三菱グループに属さない企業でも『三菱』の名を冠しスリーダイヤのマークを使用している会社があるのであるから、三菱の名称とスリーダイヤのマークが、三菱グループ及びこれに属する企業を表すものとして著名であるとはいえないと主張しました。

これに対し、東京地裁は以下のような見解を述べています。

ア 「三菱」は,明治3年に創業者岩崎彌太郎が,海運業を営む九十九商会
を創立したのを出発点とする。「三菱」の名称は,明治6年に三菱商会とした時に初めて名乗ったもので,三菱本社及び関連各企業は,コンツェルンを形成して,海運事業に始まり,石炭,造船,製糸業,銀行業等の各部門にわたり,多角的に事業展開し,富国強兵の国策に乗って財閥の1つとして成長した。第二次世界大戦後の財閥解体により,グループ各社は,別個の独立した会社として発足したが,依然として企業グループとしての一体性を維持しながら,共通の経営理念の下に事業を進めている。

イ スリーダイヤのマークは,創業者岩崎彌太郎の出身である土佐藩の藩主
山内家の家紋である「三つ柏」と岩崎家の家紋である「三階菱」を組み合せたものであり,創業の端緒となった海運業で,汽船の船旗として使われ始め,以来三菱のシンボルマークとして,三菱グループ各社で用いられている。このマークが商標登録されたのは,大正3年のことである。

ウ 原告らは,それぞれ次のような沿革を有する企業であり,いずれも三菱
グループを構成する企業である。原告東京三菱銀行は,三菱商会が改組した郵便汽船三菱商会に,明治9年に為替局を設立して金融部門に進出したのを出発点とする。三菱為換店に改組した時に三菱の名を名乗り,不況により解散した時期や三菱の名を名乗っていなかった時期もあるが,平成8年に東京銀行と合併して現在の姿となっており,我が国有数の銀行である。
原告三菱商事は,三菱合資会社に,明治32年に営業部を設けたのを出発点とし,大正7年に三菱商事を名乗り,解散した時期や三菱の名を名乗っていなかった時期もあるが,昭和29年に複数の会社が合併して現在の姿となっており,我が国有数の商事会社である。
原告三菱信託銀行は,昭和2年に三菱信託として出発し,三菱の名を名
乗っていなかった時期もあるが,昭和27年に現在の姿となっている。

エ 三菱グループには,多方面にわたり事業を展開する数多くの企業があ
り,各企業は,全国各地に本店,支店を有する。また,三菱グループは,長年にわたって多大の広告宣伝費を費やしているほか,パンフレット等にスリーダイヤのマークを表示している。さらに,三菱グループでは,「三菱」の名称及びスリーダイヤのマークについて,国内外でほぼすべての商品及び役務の分野において商標登録を受けている。また,国内外のマスコミ(とりわけ経済誌等)等にも三菱グループに属する企業が,「三菱」もしくはMitsubishiという名称又はスリーダイヤのマークの表示とともに頻繁に採り上げられている。

上記認定事実によれば,「三菱」の名称及びスリーダイヤのマークは,企業グループである三菱グループ及びこれに属する原告らをはじめとする企業を表すものとして著名であり,不正競争防止法2条1項2号にいう著名な商品等表示に該当するものということができる

平成14年(ワ)第3764号 不正競争行為差止等請求事件判決 | 東京地方裁判所(太字は筆者)

これに対し、被告である三菱クオンタムファンドは「じゃあ三菱鉛筆はどうなんだ」と主張しました。これに対する、東京地裁の見解は以下。

被告の挙げる三菱鉛筆株式会社など,三菱グループに属さない企業でも「三菱」の名を冠しスリーダイヤのマークを使用する会社が存在することが認められるが,同社は,たまたま鉛筆等が三菱グループに属する企業の扱っていない商品分野であったことから商標権を取得したものであり,また上記商号を名乗るに至ったのも,戦後の混乱期であったことがその理由であり,このような企業はきわめて例外的な存在であると認められる

平成14年(ワ)第3764号 不正競争行為差止等請求事件 判決 | 東京地方裁判所

以上、裁判所の見解でした。

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結果として、三菱鉛筆も三菱グループも、お互いに「同じグループではない」旨サイトに記載していることからも、どちらも良好な関係を築けているようです。

まあ、三菱鉛筆のほうが商標を取ったのが先ですし、三菱グループ側も筆記具事業に進出しなかったことから、「お互い様」の精神で良い関係が築けたのかもしれませんね。



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