隣地境界ギリギリに建てても大丈夫か

 先日、ある土地情報を見ていたら、旗竿状の敷地を見かけました。
間口が6mぐらいしかありません。どのぐらいの間口で建てることができるのか気になりました。

 有名な民法の規定で、隣地との境界は50㎝空けなさい、という規定がありますが、街中の建物を見ると、もっと間隔の狭い建物は沢山あります。

 調べてみると、商業地域などで、防火・準防火地域は、平成元年の最高裁判決で、防火対策が取られていれば、隣地境界ギリギリまで建ててもいいそうです。

 また、民法の規定が適用される地域でも、敷地境界より50cm離さずに隣地に建物が建てられた場合に、隣地の建物が50cm敷地境界から離れていない場合は、お互い様ということで、訴えることはできないようです。

 隣地境界がほとんどないと建設工事が難しそうですが、敷地の有効活用のためには特に商店や事務所は敷地いっぱいまで建てたいところでしょうから、そのような規定があるおかげで、目いっぱいに建物が建てられるのだと思うと納得しました。

 今後も不動産のことをもっと勉強していきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?