建築物省エネ法Q&A その他 no.33
既存建築物の基準の緩和(一次エネルギー消費量10%緩和)と特定増改
築の手続き上の緩和(適合義務→届出)とでは、現に存する建築物の適用
時点が異なるのか。
大規模非住宅に係る特定建築行為のうち、適合義務(適合性判定)を受け
ず、代わりに届出義務を受けることとなる「特定増改築(法附則第3条)」の対象となるのは、平成29年4月1日(新法制定時の2年以内施行日)の時
点で現に存する建築物です。
一方で、建築物エネルギー消費性能基準及び誘導基準において、通常の基準
の水準より緩和された基準(外皮基準が適用されない、一次エネルギー消費
量基準の水準が緩和される)が適用される対象は、平成28年4月1日(新
法制定時の1年以内施行日)の時点で現に存する建築物です。
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