建築物省エネ法Q&A その他 no.35

現に存する建築物のBEI「1.1」等の意味がよく分からない。何が対象か。


建築物エネルギー消費性能基準において、平成28年4月1日時点で現に存す
る建築物については、基準を緩和することとしております。一定規模以上の増改築については、省エネ適合性判定、届出の対象となりますが、平成28年4月1日時点で現に存する建築物の増改築を行う際は、一次エネルギー消費量基準において10%緩和することとしております。一方で、平成28年4月1日後に完成した建築物についてその後、増改築を行う場合は、緩和されません。(基準省令附則第3条及び第4条)
36条の認定表示制度においても、平成28年4月1日時点で現に存する建築
物については、10%緩和された基準で認定されます。なお、表示上、「新築」の基準か10%緩和される「既存」基準か区別して表示されます。

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