建築物省エネ法Q&A その他 no.34

現に存する建築物の基準緩和等を受けることができる建築物とは、平成28年4月1日(新法制定時の1年以内施行日)前に着工した建築物か、平成28
年4月1日時点
で完了している建築物か。


工事が完了している建築物を緩和対象としています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?