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お金の話(その2)

一般的にがんはお金がかかると言いますが。

これまでにかかった医療費

2023年4月現在、私56歳なので医療費の支払いは3割負担です。
これまでにかかった医療費
3月合計 44,130円
4月合計 67,730円
合計  111,860円
うちの親などは後期高齢者なので1割負担、2年ほど前に母親がくも膜下出血で一月ほど入院(運よく目立った後遺症なく退院)しましたが、病院ってそんなにお金がかかる感覚はないみたいでした。
私は3倍かかるわけで…昨日も「3〜4月で医療費を既に10万円払ってンだよ」と言ったら両親ともに「ヘェ⁉️」ってな反応でしたよ(;´Д`)

限度額認定証を申請しておくとよいですよ

最初にPSA値を検査した日に病院の看護師さんから「限度額認定証を申請しておくと良いですよ」と言われて3月発生分にも適用できるよう準備しておきましたが…とりあえず使うことはありませんでした。

思えば、最初からPSA値が1300を超えていましたので、全身に遠隔転移多発ということが予想され、そんな場合は治療薬が月数十万円になるケースがあるという懸念からのアドバイスなのでした。

高額医療費制度の説明

また、病院で医療費支払いの相談員的な方がいらっしゃいまして…「高額医療費制度」の説明を受けました。
「限度額認定証」とどういう関係なの?という疑問を持ちながらも…説明を聞いたのですが、正直分かりにくいです。
厚生労働省保険局の案内(PDFファイル)

まず70歳以上か69歳までかで分かれます。
私は当然69歳以下。
年収の適用区分は370~770万円の枠に当たりますので…月の上限額の計算式は…
上限額=80,100円+(「医療費」-267,000)×1%

計算式の「医療費」の定義ってなんなの?

係数の根拠は何だろう?とか聞いてみたい気持ちもありますが…式の中に「医療費」という項目がありますが、ここは自己負担額ではなく10割の金額のようです。
実は上限額は実際に発生した金額によって変動するわけです。
高額になればなるほど上限額も(少しづつですが)上がっていくという仕組みですな。

医療費10割から引かれる267,000円って、80,100円を3割としたときの10割の額なわけで…この計算式を言葉でいうと「支払いが80,100円以上になったら、10割の医療費が80,100円の10割(267,000円)を超えた分の1%を80,100円にのせて払ってね」ということになるんですかね。

でもって、その「医療費」の定義とは?というところが複雑。
厚生労働省の資料では「医療費」という記載ですが、協会けんぽの資料では「総医療費」となってます。
「総」をつけたのは下記3種の(自己負担分ではない)医療費10割の合計ということらしいです。
・入院
・通院
・薬局
さらに69歳以下の場合は各項目、自己負担額が21,000円以上になったものだけが合算可能とのこと。
(自己負担3割で21,000円ということは10割では70万円ということか)

つまり計算式の「医療費」とは…
「医療費」=入院の医療費10割(支払い額が月に21,000円を超えた場合)+通院の医療費10割(支払い額が月に21,000円を超えた場合)+薬局の医療費10割(支払い額が月に21,000円を超えた場合)
ということなのでした。
※70歳以上は支払額21,000円を超えなくても合算可

もしも毎月100万円医療費が発生したら

仮に上記定義の「医療費」の合計が月に100万円かかったとして計算すると
80,100+(1,000,000-267,000)×1%=87,430円
ということになり、3割自己負担は30万円で上限額を超える分(212,570円)は戻るということです。

ここで注意すべきは、いったん30万円は払っておいて上限額を超えた212,570円はいつ戻るのかという話。
それは…けんぽ協会が医療費のレセプトを受け取り精査してからなので早くても3ヶ月後とのことでした。
ちょっとまて!一時的とはいえそんなに払えんわ!という場合には無利子の貸付制度が…なんて面倒くさいだけの話もありましたが、ここで役に立つと思われるのが「限度額認定証」

今回、入院での生検の際に限度額認定証の提示を求められましたが、一度の支払で限度額を超える場合は、これで上限額(=自己負担限度額)までの支払いで済むということのようです(多分)

あと、上記の計算式での上限額を超える月が3ヶ月あった後の4月目以降は上限額が44,400円になるそうです。
上記の月100万(10割)の医療費が1年間続くと…
1ヶ月目 87,430円
2ヶ月目 87,430円
3ヶ月目 87,430円
4ヶ月目 44,400円
(以下12ヶ月目まで44,400円)
年間医療費支払い額は
87,430×3+44,400×9=661,890円 ですが
限度額認定証を使わないと、月に100万円の3割、30万円を12ヶ月払うので360万円を支払っておいて、2,938,110円が戻るということになりますね。
各月分が3ヵ月後に戻ってくるのでしょうが、これではやってられないので限度額認定証を使うべきという話になります。

正直、病院での説明ではここまでの内容の半分くらいしか理解できませんでした。
印刷物やネットの情報を読み込んで分かったことを今回ご紹介しましたが、間違って理解していることもあるかもしれません。

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