企業型確定拠出年金とは?
今月、パートから正社員になった職員(40代男性)から企業型確定拠出年金はされていないですか?と、質問されました。
社労士に相談したところ、私の経営する会社にも導入することは可能と説明を受けました。
会社と従業員にいろいろメリットもあるようで調べてみました。
その職員からは、『企業型のイデコ※《正しくは、企業型確定拠出年金(企業型DC)》を50,000円積み立てています。継続して続けたいのですが?』と、相談を受けました。
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が掛金を負担し、加入者自らが運用商品を選び運用します。そして、受給額は運用結果に応じて増減します。
下記に、わかりやすく簡単にまとめてみます。
●企業型確定拠出年金とは、従業員・役員のための企業年金制度です。
60歳未満の厚生年金保険被保険者が加入できます。企業型年金規約で一定の年齢(60歳~65歳)を資格喪失年齢として定めることで、その年齢に達するまで積み立てることができます。
●運用商品は加入者自ら選択し、運用します。
加入者自ら運用商品を選択・変更し、運用します。受給額は確定しておらず、運用結果に応じて受取額は増減します。
●加入から受け取りまで多くの税制優遇措置があります。
掛金は全額非課税です。また運用益に対する課税もされず、受け取り時にも受取方法に応じた税控除を活用できます。
●離転職時にも年金資産を持ち運べます(ポータビリティ)。
原則、離転職時も他の確定拠出年金制度に年金資産を持ち運ぶことができます。
●加入から受け取りまでの流れは、次の通りです。
① 会社が掛金を毎月、加入者の確定拠出年金口座に拠出します。
② 加入者は、運用商品を自ら選択し毎月積み立てます。
③ 年金資産は、加入者自身で運用します。運用商品の変更やその配分割合の変更も自由にできます。
④ 離転職時も課税されることなく持ち運び可能です(ポータビリティ)。
⑤ 原則60歳※1到達時に受給権を取得します。企業型確定拠出年金の場合、積立期間を最長65歳まで延長することができます。 ただし、会社の年金規約で定める必要があります。
⑥ 受取方法は「一時金受取」または「年金受取」から選択できます。一時金受取の場合は退職所得として退職所得控除、年金受取の場合は雑所得として公的年金等控除の対象となります。
※1確定拠出年金の加入者または運用指図者の通算期間が10年以上の場合。
≪企業型確定拠出年金メリット・デメリット≫
<メリット>
確定拠出年金の最大のメリットは「積立」「運用」「受取」と期間を通じて税制上大きな優遇を受けられることです。さらに選択制の制度設計の場合、社会保険料の算定からも外れます。
●企業型DCには3つの税制優遇措置があります。
① 積み立てる掛金が「非課税」
② 運用益に対して「非課税」
③ 受取方法により「税軽減」
<企業型DCのデメリット>
●加入者のデメリット
・資産運用のリスクを負う
確定拠出年金では、掛金の拠出額は確定していますが、将来の給付額については運用結果に左右されるため確定していません。 そのため運用がうまくいかなかった場合、資産が減ってしまうというリスクがあります。
・60歳まで引き出すことができない
確定拠出年金は、一定の要件を満たさない限り脱退や、途中で資産を取り崩すことはできません。
・自分で運営管理機関を選ぶことができない
企業型DCは、運営管理機関を選択するのは事業主(会社)のため
●会社のデメリット
・掛金の拠出が必要になる
企業型DCでは、会社が掛金(事業主掛金)を拠出する必要があります。 証券会社によっては、現行の給与を減額して掛金の原資を準備する「選択制」もあり、新たな掛金負担が発生しないこともあります。
・運営費の負担が発生する
企業型DCの運営管理手数料などは会社負担でであり、導入後は継続的に手数料負担が発生します。
・制度の事務負担が発生します
・職員への投資教育が必要になる(努力義務)
以上、企業型確定拠出年金について簡単ですがまとめてみました。
日本国内には、いろいろな制度があることを改めて勉強させて頂きました。
この職員と一緒にいることが多いため、海外投資についてもいろいろレクチャーさせて頂いております。
本人は、海外投資についても興味を持ち始めているようです(^^♪
しかし、企業型DCのデメリットの1つに、60歳まで一定の要件を満たさない限り脱退や、途中で資産を取り崩すことはできません。
これからしっかりと稼いでいただき、海外投資も視野に入れてもらえるとうれしいです!
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