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旧優生保護法問題の全面的解決に向けて政治に必要なことは

3/6 仙台地裁で、#優生保護法 #強制不妊 被害を受けた東さん(仮名)Sさんの訴訟に勝訴判決が出ました。議会終了後に報告集会に駆けつけました。

#優生保護法裁判仙台地裁判決に控訴しないで

報告集会後半に、今日の参議院予算委員会の映像が上映されました。れいわ新撰組天畠大輔議員が参考人としてお呼びした徳田靖之弁護士の発言が素晴らしかったので録画配信を観ましょうということで上映されたものです。

今日の集会では、#優生手術 最初の裁判の原告である佐藤さん(仮名)と飯塚さん(活動名)も発言をされました。お二人の裁判は、仙台地裁では「除斥期間」を適用し請求が棄却されました。現在は仙台高裁係属中で、その判決は6月1日にあります。すべての被害者の救済を求めて過酷な裁判をたたかっている原告の思いに、私たち社会は応えなければならないと思います。



#旧優生保護法 被害への対応について私は2/27の仙台市議会一般質問で取り上げましたが
inomatayumi.fem.jp/post-2342/
不十分だったと反省をしています。
反省をこめて、今日の参議院での
徳田靖之参考人の質疑を視聴して
文字起こしをしました。


徳田靖之弁護士:優性保護法問題の全面解決のために

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7256
6:54:47
天畠大輔議員
 代読
4つの判決と障害者や障害があるとみなされた幼いこども達の、生涯に渡る苦痛を、障害当事者として、また、一国会議員として重く受け止めています。人道上の問題ともいえるこの問題の解決を進めるために、国会での早急な審議が必要だと考えます。本日はハンセン病や薬害エイズ訴訟で当事者と共に長年たたかい、旧優生保護法被害大分弁護団呼びかけ人でもある徳田靖之弁護士を参考人としてお呼びしました。徳田参考人に伺います。被害者の方の切実な思いや優生保護法問題の全面的かつ早急な解決のためにはどのような体制の整備が必要でしょうか。

弁護士徳田靖之参考人

私は優生保護法の問題の解決は、ハンセン病問題の前例に倣うべきだと思います。ご承知のとおり旧優生保護法はらい予防法とともに戦後まもなく制定され、1996年に時を同じくして廃止されました。戦後の私たちの国の憲政史上二大汚点といわれる悪法であります。非人道的な内容であり、憲法違反であることが明らかであります。そのハンセン病問題に関しましては平成13年に熊本地裁判決がありました。この判決を受けて国会は両議院の本会議で謝罪決議を行っています。議員立法によってハンセン病補償法を制定し、さらに、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律を制定して、ハンセン病問題の全面解決を図る上でどのような枠組みが必要であるのかという法的整備を行いました。国会では現在ももりやまひろし先生とかねこやすし先生を会長とする二つの超党派の国会議員懇談会が存在をしていまして、ハンセン病に関するあらゆる問題を検討していただいています。また政府は熊本地裁判決を受けてハンセン病問題検証会議を設置し、国会や政府がどうしてこのような過ちを犯したのか、このようなことが二度と繰り返さないために何が必要であるのかという検証作業を行いました。現在も厚生労働省ではハンセン病にかかる偏見差別解消のための施策検討会を設置しまして、偏見差別を解消するために政府としてどのような施策を行うべきかという提言をまとめているところです。こうしたハンセン病問題と対しますと、優生保護法問題は一時金支給法を制定した以外に、ほとんど国会も政府も対応らしい対応をしていません。これほどの憲政史上の汚点といわれているような悪法であると裁判所が指摘している問題について、最高裁判所の判決が出るまで解決を引き延ばすという現在の国会や政府の対応は、一日でも早く見直すべきではないかと私は考えます。以上です。

天畠大輔議員 代読

ありがとうございました。一刻も早い被害者救済と全面解決に向けて法制度の抜本的な見直しも含め、国会は今すぐに動き出さなければなりません。それは政府も同じです。総理に伺います。一時金支給法制定を受けた当時の総理談話では、政府としての謝罪と国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚するとあります。総理談話及び一時金支給法、3つの地裁と2つの高裁判決における国の敗訴をもっても、国は優生裁判への上訴を続けるおつもりですか。被害者の方々の名誉を回復するつもりはあるのですか。
追加発言
総理、全国の優生手術裁判への上訴をやめて被害者の訴えに聞く耳を持ってください。いかがですか。

岸田内閣総理大臣

旧優生保護法にもとづき、あるいはこの法律の存在を背景として、特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術を受けることを強いられた方々については、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律が成立した平成31年4月24日に内閣総理大臣および厚生労働大臣からそれぞれ真摯な反省と心からのお詫びを表明しており、政府のこうした立場は今も変わりはありません。こうした方々に対しては平成31年議員立法により一時金を支給するための法律が定められたところ、政府としては引き続き立法府の総意により制定していただいたこの法律に基づき、一時金を円滑かつ確実に支給し、その責務を果たしてまいりたいと考えています。その上で係争中の個別の訴訟については、それぞれの具体的事情も異なることから法律の解釈適用含めてここに検討し、事案の内容に応じて一つひとつ丁寧に対応しているところであり、そのような観点から内容を精査したところ、除斥期間の法律上の解釈適用に関していずれも旧優生保護法にかかる本件事案にとどまらない法律上の重大な問題を含んでいること等から、上訴せざるを得ないという判断に至ったものであります。いずれにせよ政府としては全ての国民が疾病や障害の有無によってわけへだてられることなく相互に人格と個性を尊重しあいながら強制する社会の実現に向けて引き続き努力をしてまいります。

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