法人事業税_外形標準課税


1.どんな場合に発生

  ① 黒字の場合
  ② 赤字でも”資本金”が1億円超なら発生 ⇐ ここが外形標準課税

2.どこに納付

  地方税:都道府県

3.どの書類で申告?

  第六号様式(法人住民税と法人事業税を合わせて申告)
   ⇒ 都道府県へ申告用の書類

4.法人事業税の種類
  ① 所得割・・・・・・赤字なら払わない
  ② 付加価値割・・・・赤字でも払う
  ③ 資本割・・・・・・赤字でも払う
  ※ ②と③が外形標準課税
    1億円以下の会社の法人事業税は①を言う

5.資本割の計算方法
  資本金等の額×資本割の税率(税率は都道府県で違う)
  10億円×0.525%=525万円(10億円で税率0.525%の場合)

6.分割基準の考え方⇦重要
  「5.資本割の計算方法」の資本金等の額の算出に必要
 <考え方>
  東京に1拠点、埼玉に1拠点ある。
  東京の資本割の税率は0.525%だ。埼玉は0.500%だ。
  資本金10億円なので、
   東京:10億円×0.525%=525万円
   埼玉:10億円×0.500%=500万円
  ブブー、そうはならない。

  資本金が10億円あるとしても資本は分散されている。
  2拠点あるんだから、課税するなら5億円ずつだろ!
   東京:5億円×0.525%=262.5万円
   埼玉:5億円×0.500%=250万円
  こんな感じで拠点の資本も持ち分的な分割の基準がある。

  第六号様式でも㉟総額と㊱資本金等の額で分かれてる。
  ㊱が分割基準を用いて㉟資本金総額を分割した結果。

コメント 2020-04-28 233439

7.多くの企業の分割基準

  「事務所等の数」と「従業員数」を利用(ほかの場合はググる)
  ① 「事務所等の数」で分割基準
    東京に通年で1拠点
     1×12ヵ月で事務所等の数は12
    埼玉に通年で1拠点、開設して半年で1拠点
     1×12ヵ月+1×6ヵ月で事務所等の数は18
  ② 「従業員数」で分割基準
    東京に1拠点通年で期末6名
     従業員数は6
    埼玉に1拠点通年で期末3名、別の1拠点半年で期末2名
     3名+0.5ヵ月×2名で従業員数は4
    ※ 原則期末人数だが、年間のMinとMaxが2倍以上だと月割平均
    ※ 開設時は月割りを考慮
  ③ 分割基準総数
    ⅰ 事務所等の数 12+18=30
    ⅱ 従業員数の数 6+4=10
  ④ 資本金等の額の分割(資本金等の額が10億円の場合)
    分割基準が二つあるので、単純に資本金等の額を÷2する
    ⅰ 東京
      拠点 : (10億円/2)÷30
          =(小数点5位以下切捨て)×12
          = 2億円(千円以下切捨て)
      従業員: (10億円/2)÷10
          =(小数点5位以下切捨て)×6
          = 3億円(千円以下切捨て)
      ⇒ 2億円+3億円=5億円
    ⅱ 埼玉 : 5億円
      拠点 : (10億円/2)÷30
          =(小数点5位以下切捨て)×18
          = 3億円(千円以下切捨て)
      従業員: (10億円/2)÷10
          =(小数点5位以下切捨て)×4
          = 2億円(千円以下切捨て)
        ⇒ 3億円+2億円=5億円

8.資本割の計算
  東京:税率=0.525%
    5億円×0.525%=2,625,000円
  埼玉:税率=0.500%
    5億円×0.500%=2,500,000円


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