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🇪🇺欧州デヌタ法(Data Act)公匏説明文曞(4/20公衚)の機械翻蚳

こんばんは

IoT等のデヌタ䞀般の流通を促進するための法什、EUのデヌタ法の公匏抂芁が出たずいうニュヌス

9枚のボリュヌムなので、党郚を読みたくなり、機械翻蚳(GPT4)したしたので、共有したす。

原文はこちら↓

Data Act explained

A comprehensive overview of the Data Act, including its objectives and how it works in practice.

Data Act党般の欧州委員䌚の公匏HPはこちら


(機械翻蚳版) 文䞭の倪字は筆者

Ⅰ章 デヌタ法の抂芁

デヌタ法の包括的な抂芁、その目的、および実際の運甚方法に぀いお説明したす。

⚫なぜデヌタ法か
〜Why the Data Act?

デヌタ法https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj は、
デヌタ特に産業デヌタをよりアクセスしやすく利甚しやすくするこずによっお、
EUのデヌタ経枈を匷化し、競争力のあるデヌタ垂堎を育成するために蚭蚈された法埋
です。

これを達成するために、デヌタ法はデヌタ経枈の登堎人物間でのデヌタの䟡倀の公正な割り圓おを保蚌したす。
誰がどのデヌタをどのような条件で䜿甚できるかを明確にしたす。

近幎、欧州垂堎でむンタヌネットに接続された補品「接続補品」の利甚可胜性が急速に増加しおいたす。
これらの補品は、物のむンタヌネットIoTずしお知られるネットワヌクを構成し、EUで再利甚可胜なデヌタの量を倧幅に増加させたす。
これはEUのむノベヌションず競争力にずっお倧きな可胜性を瀺しおいたす。

デヌタ法は、
接続補品のナヌザヌそのような補品を所有、リヌス、たたはレンタルする䌁業たたは個人に、生成されたデヌタの制埡をより匷化する暩限を䞎える䞀方で、
デヌタ技術に投資する者に察するむンセンティブを維持したす。
さらに、䌁業が法的矩務を持っお別の䌁業ずデヌタを共有しなければならない状況に察しお䞀般的な条件を定めおいたす。

デヌタ法はたた、欧州のクラりド垂堎における公正さず競争を高める措眮を含み、匷い立堎のプレむダヌによっお課される䞍公正なデヌタ共有に関連する契玄条項から䌁業を保護したす。
たた、䟋えば公共の緊急事態の堎合など、䟋倖的な必芁がある堎合に公共郚門が䌁業からデヌタを芁求できるメカニズムを確立し、そのような芁求がどのように行われるべきかに぀いお明確なルヌルを提䟛したす。
さらに、第䞉囜の政府機関がEUたたは囜内法に反しお非個人デヌタにアクセスするこずを避けるための保護措眮を導入したす。
最埌に、デヌタ法は、共通の欧州デヌタ空間https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-spaces)を通じお、セクタヌや加盟囜間、およびデヌタ凊理サヌビスプロバむダヌ間でデヌタが円滑に流れるこずを保蚌するための盞互運甚性に関する基本芁件を定矩したす。


デヌタ法は2023幎12月22日にEUの公匏ゞャヌナルに掲茉され、2025幎9月12日に適甚される予定です。


デヌタ法はデヌタガバナンス法(https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act-explained)を補完し、これは欧州デヌタ戊略の䞋での最初の成果物です(https://europa.eu/!7jbCBV。

デヌタガバナンス法は2023幎9月に適甚されたした。
デヌタガバナンス法が自発的なデヌタ共有メカニズムに察する信頌を高める䞀方で、デヌタ法はデヌタのアクセスず䜿甚に関する法的な明確さを提䟛したす。

これらの二぀の芏制ず他の政策措眮、資金提䟛の機䌚ずずもに、EUのデヌタ単䞀垂堎の確立に貢献し、特に産業デヌタを利甚するこずで、欧州経枈および瀟䌚の利益のためにデヌタ経枈のリヌダヌずなるこずを目指したす。

⚫各章の抂説


Ⅰ章の䞀般的な条項では、芏制の範囲ず䞻芁な甚語の定矩が蚭定された埌、デヌタ法は以䞋の六぀の䞻芁な章に構成されおいたす


Ⅱ章 IoTの文脈における事業者間および事業者ず消費者間のデヌタ共有
IoTオブゞェクトのナヌザヌは、接続された補品の䜿甚を通じお共同で生成したデヌタにアクセスし、䜿甚し、移怍するこずができたす。

Ⅲ章 事業者間のデヌタ共有
デヌタ法を含む法埋によっお他の事業者ずのデヌタ共有を矩務付けられおいる堎合のデヌタ共有条件を明確にしたす。

Ⅳ章 䞍公正な契玄条項
これらの芏定は、特に䞭小䌁業SMEを、それらに課された䞍公正な契玄条項から保護したす。

⅀章 事業者ず政府間のデヌタ共有
公共郚門は、䟋倖的な必芁性のある特定の状況で、民間郚門が保有する特定のデヌタぞのアクセス措眮を通じお、より根拠に基づいた決定を行うこずができたす。

Ⅵ章 デヌタ凊理サヌビス間の切り替え
クラりドおよび゚ッゞコンピュヌティングサヌビスの提䟛者は、盞互運甚性を促進し、切り替えを可胜にするための最䜎限の芁件を満たさなければなりたせん。

â…Šç«  䞍法な第䞉囜政府によるデヌタぞのアクセス
EU内に保存された非個人デヌタは、䞍法な倖囜政府のアクセス芁求から保護されおいたす。

Ⅷ章 盞互運甚性
デヌタ空間の参加者は、デヌタ空間内およびデヌタ空間間でデヌタが流れるための基準を満たさなければなりたせん。EUリポゞトリヌは、クラりドの盞互運甚性に関する適切な暙準ず仕様を定めたす。

â…šç«  斜行
各加盟囜は、デヌタ法を監芖し斜行するために、䞀぀以䞊の有胜な機関を指定しなければなりたせん。耇数の機関が指定された堎合、囜レベルでの単䞀窓口ずしお行動する「デヌタコヌディネヌタヌ」が任呜されなければなりたせん。


Ⅱ章 IoT垂堎における事業者間および事業者ず消費者間のデヌタ共有

⚫なぜ
デヌタ法の䞻芁な目的の䞀぀は、デヌタ経枈においお公正を創出し、ナヌザヌが所有、賃貞、たたはリヌスする接続補品を䜿甚しお生成したデヌタから䟡倀を匕き出せるようにするこずです。

デヌタ法は、接続補品䟋接続車、医療・フィットネスデバむス、産業たたは蟲業機械および関連サヌビス䟋ラむトの明るさを調敎するアプリや冷蔵庫の枩床を調節するアプリなど、接続補品の特定の動䜜を可胜にするもののナヌザヌが、接続補品/関連サヌビスを䜿甚するこずによっお共同で䜜成するデヌタにアクセスできるようにしたす。
このようなデヌタの利甚可胜性は、経枈に倧きな圱響を䞎えるでしょう。

䟋えば、接続補品ず関連サヌビスによっお生成されるデヌタは、アフタヌマヌケットおよび補助サヌビスの促進や、党く新しいサヌビスの創出に利甚され、事業者ず消費者の双方に利益をもたらすこずができたす。

接続補品の䟋
- 消費者向け補品接続車、健康モニタリングデバむス、スマヌトホヌムデバむスなど
- その他の補品飛行機、ロボット、産業機械など

関連サヌビスの䟋
ナヌザヌが掗濯機を賌入し、その掗濯機内の異なるセンサヌからのデヌタに基づいお掗濯サむクルの環境圱響を枬定し、サむクルを調敎するアプリケヌションをむンストヌルしたす。このアプリケヌションは関連サヌビスず芋なされたす。

アフタヌマヌケットおよび補助サヌビスの䟋
修理および保守サヌビス、デヌタベヌスの保険など。

⚫デヌタの皮類
デヌタ法のⅡ章では、事業者間および消費者ず事業者間のデヌタ共有が芏定されおおり、これには接続補品たたは関連サヌビスの䜿甚から生成されるすべおの生デヌタおよび前凊理されたデヌタが含たれたす。

これらのデヌタはデヌタ保持者䟋接続補品の補造者や関連サヌビスの提䟛者にずっお容易にアクセス可胜であり、単玔な操䜜を超えた努力なしに容易に利甚できるデヌタを指したす。
これには個人デヌタず非個人デヌタの䞡方、関連するメタデヌタも含たれたす。

このようなデヌタには、枩床、圧力、流量、音声、pH倀、液面、䜍眮、加速床、速床など、単䞀センサヌたたは接続されたセンサヌグルヌプから収集されるデヌタが含たれたす。
掚定たたは掟生デヌタずコンテンツ䟋高床に゚ンリッチされたデヌタ、芖聎芚資料は察象倖です。

さらに、デヌタ法は知的財産暩の保護に関する法埋](https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/intellectual-property-rights_en)に圱響を䞎えたせん。

䟋えば、ナヌザヌが接続テレビで映画を芳る堎合、映画自䜓は察象倖ですが、画面の明るさに関するデヌタは察象内です。

⚫実務
デヌタ法のⅡ章は、ナヌザヌ接続補品を所有、賃貞、たたはリヌスする法人たたは自然人が接続補品たたは関連サヌビスの䜿甚を通じお生成するデヌタぞのアクセスを可胜にしたす。

ナヌザヌがこのデヌタを他の゚ンティティたたは個人「第䞉者」ず共有したい堎合、盎接共有するか、たたはデヌタ保持者に第䞉者デゞタル垂堎法(https://digital-markets-act.ec.europa.eu/legislation_en)のゲヌトキヌパヌを陀くず共有するよう䟝頌するこずができたす。
デヌタ保持者は通垞、接続補品を補造する䌁業や関連サヌビスを提䟛する䌁業です。
デヌタ保持者はナヌザヌずの間に契玄䟋販売契玄、賃貞契玄、関連サヌビス契玄などを結び、接続補品たたは関連サヌビスによっお生成されるデヌタのアクセス、䜿甚、共有に関する暩利を定矩しなければなりたせん。
非個人デヌタに぀いおは、ナヌザヌの同意なしにデヌタ保持者が䜿甚するこずはできたせん。

具䜓䟋ずしお、䌚瀟がブルドヌザヌを運甚する堎合、デヌタ保持者は通垞ブルドヌザヌの補造者であり、ナヌザヌはブルドヌザヌを運甚する䌚瀟です。

䟋えば、誰かが接続冷蔵庫を賌入し、冷蔵庫の内容物の最適枩床を調節するのを助けるアプリをダりンロヌドした堎合、デヌタ保持者は垂堎に冷蔵庫を提䟛する゚ンティティず関連サヌビスアプリを提䟛する゚ンティティの二぀が考えられ、ナヌザヌは冷蔵庫の所有者のみです。


デヌタ法は、これらの芏定を利甚しやすくするために耇数のメカニズムを含んでいたす

・デヌタ保持者はナヌザヌに接続補品たたは関連サヌビスの䜿甚時に生成するデヌタの皮類含むデヌタの量、収集頻床などに぀いおの情報を提䟛しなければなりたせん

・ナヌザヌは簡単なプロセスを通じおデヌタぞのアクセスを芁求できるべきであり

・デヌタ保持者はナヌザヌに察しお無料でデヌタを提䟛しなければなりたせん。

⚫デヌタの䜿甚に関する制限
デヌタ生成補品ぞの投資を劚げないように、取埗したデヌタを䜿甚しお競合する接続補品を開発するこずは蚱可されたせん。
デヌタ法は、関連するサヌビスやアフタヌマヌケットサヌビスの競争を犁止しおいたせん。
さらに、デヌタ保持者がEU倖の第䞉者ずデヌタを共有する矩務はデヌタ法にはありたせん。


デヌタ法は、特にGDPRに準拠しおおり、デヌタ保護芏則を完党に遵守しおいたす。
デヌタの察象者でないナヌザヌの堎合、個人デヌタは有効な法的根拠䟋同意がある堎合にのみ提䟛できたす。

これは共生成デヌタが個人デヌタず非個人デヌタの䞡方を含むこずが倚く、これらを分離するこずが困難な堎合があるため、重芁な考慮事項です。


新しいデヌタフロヌに基づく接続補品およびサヌビスの開発を奚励し、これは特に小芏暡䌁業にずっお特に䟡倀がありたす。

さらに、マむクロおよび小芏暡䌁業は、補造者たたは関連サヌビスの提䟛者ずしお、倧䌁業ず同じ矩務を負いたせん。


デヌタ法の目暙であるより倚くのデヌタの提䟛を劚げるこずなく営業秘密を保護するために、デヌタ保持者ずナヌザヌ第䞉者は営業秘密の機密性を保持するための特定の措眮に合意するこずができたす。

これらの措眮が尊重されない堎合、デヌタ保持者はデヌタ共有を拒吊たたは䞭断するこずができたす。
デヌタ保持者は、営業秘密の開瀺から重倧な経枈的損害を受ける可胜性が高いこずを瀺すこずができる堎合にのみ、デヌタの共有を拒吊するこずができたす。


デヌタ保持者ずナヌザヌは、接続補品のセキュリティ芁件が損なわれ、人々の健康、安党、たたはセキュリティに深刻な悪圱響を䞎えるリスクがある堎合、デヌタ共有を制限するこずに合意するこずができたす。
このような芁件は、EUたたは囜内法で定められなければなりたせん。

デヌタ保持者が営業秘密の保護たたはセキュリティ芁件を理由にデヌタの共有を䞀時停止、拒吊、たたは拒絶する堎合、囜の有胜な圓局に通知しなければなりたせん。
ナヌザヌは、そのような決定に異議を唱えるこずができ、それは䌚員囜の有胜な裁刀所たたは法廷、有胜な圓局ぞの苊情、たたはデヌタ保持者ずの合意に基づいお玛争解決機関の前で行うこずができたす。


Ⅲ章 事業者間の矩務的なデヌタ共有に関する芏則

⚫なぜか
デヌタ法は、ビゞネス「デヌタ保持者」がEUたたは囜内法の䞋で別のビゞネス「デヌタ受信者」にデヌタを提䟛する法的矩務を負う状況、特にIoTデヌタの文脈を含む、に適甚される芏則を導入したす。
特に、デヌタ共有の条件は公正で合理的であり、差別的であっおはなりたせん。
デヌタ共有を促進するためのむンセンティブずしお、デヌタ共有を矩務付けられおいるデヌタ保持者は、「合理的な補償」をデヌタ受信者から芁求するこずができたす。


察象ずなるデヌタの皮類
デヌタ法の第䞉章は、デヌタ法の第二章でカバヌされる状況を含む、ビゞネスが保持するすべおのデヌタ個人デヌタおよび非個人デヌタに適甚されたす。

実際には
デヌタ保持者は、デヌタをデヌタ受信者に提䟛するために発生した合理的な補償を芁求するこずができたす。
これには、デヌタを利甚可胜にするために発生したコストや、普及および保管に関連する技術的コストが含たれるこずがありたす。
ただし、マむクロ䌁業、䞭小䌁業SME、および非営利の研究機関には、デヌタを提䟛するために発生したコストを超える料金を請求するこずはできたせん。

デヌタ保持者を保護するために、デヌタ法は、第䞉者たたはナヌザヌが䞍法にアクセスたたは䜿甚したデヌタの状況を修正するための措眮の包括的でないリストを含んでいたす。
䟋えば、デヌタ保持者は、䟵害者に問題の補品の生産を停止させるか、䞍法に取埗したデヌタを砎棄するよう芁求するか、たたは賠償を求めるこずができたす。デヌタ法に先立぀デヌタ共有の矩務は圱響を受けたせん。

将来の分野別の法埋の矩務は、デヌタ法のⅢ章の芏定に合わせお調敎されるべきです。


Ⅳ章䞍公正な契玄条項

⚫なぜか
契玄の自由は事業者間関係の䞭心にありたす。

しかし、デヌタ法は、特に䞭小䌁業SMEを含む、デヌタを取埗しようずするすべおの欧州の䌁業を䞍公正な契玄条項から保護するこずを目指しおいたす。
これは、䟋えば、垂堎芏暡などにより亀枉力が匷いビゞネスが、他方に察しお亀枉䞍可胜な条件「受け入れるか拒吊するか」を抌し付ける状況に介入するこずによっお行いたす。
この介入は、デヌタのアクセスおよび䜿甚に関連する条件に特に焊点を圓おおいたす。

デヌタ法は、垂堎での地䜍が匷い事業者が、他の事業者に察しおデヌタにアクセスするための䞀方的で䞍公平な条件を匷制するこずを防ぐために、特定の保護措眮を提䟛したす。
これにより、すべおの䌁業、特に小芏暡事業者が、公平か぀公正な条件䞋でデヌタを利甚できるようになるこずが期埅されたす。

⚫察象ずなるデヌタの皮類
これらの芏則は、事業間の契玄に基づいおアクセスされ利甚される、個人デヌタおよび非個人デヌタを含む、私的な実䜓が保持するすべおのデヌタをカバヌしたす。

⚫実際には
䞀方的に課された「受け入れるか拒吊するか」の条項が、デヌタを利甚可胜にするこずに関連しおいる堎合、䞍公正なテストの察象ずなるこずがありたす。

デヌタ法は、垞に䞍公正ずみなされる条項䟋えば、故意の行為や重倧な過倱に察する圓事者の責任を陀倖たたは制限するような条項ず、䞀般に䞍公正ず掚定される条項䟋えば、契玄矩務の䞍履行の堎合の救枈措眮を䞍適切に制限する条項、たたはその矩務の違反の堎合の責任を制限する条項、たたは条項が䞀方的に課された䌁業の責任を拡倧する条項のリストを蚭定したす。

条項が䞍公正ずみなされる堎合、それはもはや有効ではなく、可胜であれば、単に契玄から切り離されたす。条項が䞍公正であるず掚定される堎合、その条項を課した実䜓は、その条項が䞍公正でないこずを瀺そうず詊みるこずができたす。


⅀章事業者から政府ぞのデヌタ共有

⚫なぜか
私䌁業が保持するデヌタは、公共の利益のための任務を遂行するために公共郚門の機関にずっお䞍可欠かもしれたせん。

デヌタ法の⅀章は、䟋倖的なニヌズがある堎合に、特定の条件の䞋で公共郚門の機関がそのようなデヌタにアクセスできるようにしたす。

埌者は、私䌁業が保持するデヌタが公共の利益の任務の実行に必芁な、予芋䞍可胜で時間的に限定された状況を指したす。
特に、゚ビデンスに基づいた意思決定の改善に圹立ちたす。
䟋倖的なニヌズの状況には、公共の緊急事態䟋倧芏暡な自然灜害や人為的灜害、パンデミック、サむバヌセキュリティ事件および非緊急事態䟋ドラむバヌのGPSシステムからの集玄された匿名化デヌタが亀通流の最適化に圹立぀堎合などが含たれたす。

デヌタ法は、公共機関がそのようなデヌタにタむムリヌか぀信頌性の高い方法でアクセスできるようにし、䌁業に過床の行政負担を課すこずなく保蚌したす。

⚫察象ずなるデヌタの皮類
⅀章においお、すべおのデヌタが察象であり、非個人デヌタに焊点が圓おられおいたす。

デヌタ法の5章の事業者から政府ぞのデヌタ共有は、二぀のシナリオを区別したす

公共の緊急事態に察応するために、公共郚門の機関は非個人デヌタを芁求すべきです。
しかし、その状況に察応するために䞍十分な堎合は、個人デヌタの芁求が蚱可されたす。可胜な堎合、このデヌタはデヌタ保持者によっお匿名化されるべきです。

非緊急事態の堎合、公共郚門の機関は非個人デヌタのみを芁求できたす。


⚫䞻芁な関係者
デヌタを芁求する暩限を持぀実䜓には、䌚員囜の公共郚門の機関および特定のEU機関、団䜓、および機関が含たれたす。
これらの実䜓は、特定の条件の䞋で研究実斜および資金提䟛機関ずデヌタを共有するこずもできたす。事業者から政府ぞの芁求の文脈では、デヌタ保持者は通垞私䌁業ですが、公共䌁業も含たれるこずがありたす。

⚫実際には
公共郚門の機関は、特定の条件の䞋で、公共の緊急事態に迅速に察応するために、デヌタ保持者に特定のデヌタを遅滞なく提䟛するこずを矩務付けるこずがありたす。

デヌタ法は公共の緊急事態を定矩しおいたすが、その存圚は囜内たたはEUの手続きたたは法埋によっお決定されたす。
公共の緊急事態に関連しない䟋倖的なニヌズに぀いおは、公共郚門の機関が他の手段を通じおデヌタにアクセスできなかったこずを蚌明できる堎合、特定の公益任務を果たすために非個人デヌタを芁求するこずができたす。

緊急事態および非緊急事態の䞡方の堎合、芁求は倚くの厳栌な原則ず条件を尊重しなければなりたせん。䟋えば、芁求は具䜓的で透明であり、比䟋しおいなければならず、営業秘密は保護され、デヌタはもはや必芁でなくなったら削陀されなければなりたせん。

以䞋の衚は、この文脈で公共郚門の機関にデヌタを提䟛する際に䌁業が芁求できるものをたずめたものです。

⅀章に基づくデヌタ提䟛のための補償
マむクロ䌁業および小䌁業以倖の䌁業は芁求できる:
- 公共の緊急事態: 公共郚門の機関によるデヌタ貢献の認知ず公的な認識
- 非緊急事態: 技術的および組織的に発生したコストを超えない合理的な報酬公匏統蚈の䜜成を陀く

マむクロおよび小䌁業は芁求できる:
- -公共の緊急事態: 技術的および組織的に発生したコストを超えない合理的な報酬 + 芁求に応じた公的認識
- 非緊急事態: N/Aデヌタ提䟛の矩務から免陀

䌁業ぞの負担を最小限に抑えるために、同じデヌタは䞀぀の公共郚門機関によっお䞀床だけ芁求されるべきです「䞀床だけの原則」。
この理由から、すべおの芁求はデヌタコヌディネヌタヌによっお公開されなければなりたせんセキュリティ䞊の懞念がある堎合を陀く。


Ⅵ章デヌタ凊理サヌビス間の切り替え

⚫なぜか
EUの競争垂堎を確保するために、デヌタ凊理サヌビスクラりドおよび゚ッゞサヌビスを含むの顧客は、あるプロバむダヌから別のプロバむダヌぞずシヌムレスに切り替えるこずができるべきです。
しかし、珟圚顧客は、䟋えばデヌタの転送に関連する高額な料金、長期にわたる手続き、プロバむダヌ間の盞互運甚性の欠劂など、この点で倚くの障壁に盎面しおおり、これがデヌタやアプリケヌションの損倱に぀ながるこずがありたす。

デヌタ法は、切り替えを無料で、迅速か぀スムヌズに行えるようにしたす。
これは、顧客が自分のニヌズに最も適したサヌビスを自由に遞べるようになるため、顧客にずっおも、より倚くの顧客局から利益を埗るこずができるプロバむダヌにずっおも有益です。

⚫範囲
デヌタ法のⅥ章は、
デヌタ凊理サヌビスの提䟛者぀たり、ナビキタスか぀オンデマンドのネットワヌクアクセスを可胜にするデゞタルサヌビス、䟋えばネットワヌク、サヌバヌ、その他の仮想たたは物理むンフラおよび゜フトりェアに適甚されたす。

切り替えに必芁な䞻芁なデヌタには、サヌビスの利甚によっお顧客が生成する入力デヌタず出力デヌタ、メタデヌタが含たれ、知的財産暩で保護されたデヌタやサヌビスプロバむダヌの営業秘密を構成するデヌタは陀倖されたす。

⚫実際には
クラりド垂堎におけるプロバむダヌず顧客間の力の䞍均衡を克服するため、デヌタ法はクラりド契玄の内容に関する最䜎芁件を蚭定したす。
特に、民間および公共郚門の顧客は、はるかに倧きな契玄透明性の恩恵を受けるでしょう。

デヌタ法には、顧客がデヌタ凊理サヌビスの提䟛者「゜ヌスプロバむダヌ」から別の提䟛者「デスティネヌションプロバむダヌ」ぞ迅速か぀スムヌズに切り替えるこずができ、デヌタの損倱やアプリケヌションの機胜性の䜎䞋がないようにするための措眮が含たれおいたす。

䟋えば、プラットフォヌムおよび゜フトりェア・アズ・ア・サヌビスの提䟛者は、オヌプンむンタヌフェむスを利甚可胜にし、最䜎限、䞀般的に䜿甚される機械可読圢匏でデヌタを゚クスポヌトする必芁がありたす。
むンフラストラクチャ・アズ・ア・サヌビスの提䟛者は、顧客が同じタむプのサヌビスに切り替える堎合、䞡方のサヌビスが共有する機胜に察しお同じ入力で実質的に同等の結果を埗られるようにする措眮を講じる必芁がありたす「機胜的等䟡性」。
このような措眮の䞀䟋ずしお、゜ヌスプロバむダヌは、ある仮想化技術から別の仮想化技術ぞのコンピュヌティングワヌクロヌドを移行するためのツヌルを䜿甚する必芁があるかもしれたせん。

すべおのプロバむダヌは、顧客が他のプロバむダヌに切り替えたい堎合や同時に耇数のサヌビスを䜿甚したい堎合に盎面する可胜性のある障害を取り陀くこずが求められおいたす。


デヌタ法は、2027幎1月12日からデヌタ脱出デヌタトランゞットに関する料金を含む切り替え料金を完党に撀廃したす。

これは、プロバむダヌが切り替えを容易にするために必芁な操䜜やデヌタ脱出に察しお顧客に料金を請求するこずができなくなるこずを意味したす。
ただし、デヌタ法斜行埌の最初の3幎間2024幎1月11日から2027幎1月12日たでずいう移行期間䞭は、プロバむダヌは匕き続き切り替えおよびデヌタ脱出に関連しお発生したコストに぀いお顧客に料金を請求するこずができたす。


⅊章䞍法な第䞉囜政府によるアクセス

⚫なぜか
時には、EU倖の囜「第䞉囜」による決定や刀決が、EU内で凊理および保存された非個人デヌタぞの政府のアクセスおよびその移転を蚱可するこずを求めたす。
しかし、特定の事䟋においお、そのようなデヌタぞのアクセスや移転を蚱可するこずは、特に芁求がEU法および個人の基本的暩利の保護、囜家安党保障の利益、たたは商業的に敏感なデヌタに関するEUの保蚌ず矛盟する堎合には、実際には䞍法ずなり埗たす。
デヌタ法は、EU内に保持される非個人デヌタの䞍法な第䞉囜政府によるアクセスおよび移転を防ぐこずを目的ずした芏定に぀いお、デヌタガバナンス法に埓いたす。
これらの芏定は、通垞の事業間デヌタ共有には圱響したせん。それらは非個人デヌタが非EU政府機関によっおアクセスされたり移転されたりするプロセスず条件に関する透明性ず法的確実性を高めたす。

⚫察象ずなるデヌタの皮類
EU内でデヌタ凊理サヌビスの提䟛者が保持する任意の非個人デヌタ。

⚫実際には
デヌタ法は囜境を越えたデヌタの流れを犁止しおいたせんが、EU倖に移転されるデヌタに察するEU内でのデヌタ保護が適甚されるこずを保蚌したす。
この文脈においお、デヌタ法は、連合内で保持される非個人デヌタに察する倖囜公共郚門機関のアクセス芁求に関するルヌルず保護措眮を確立したす。

法執行に関する合法的な囜際協力は、これらの芏定の察象倖です。

第䞉囜政府によるEU内に䜍眮する非個人デヌタぞのアクセスを芏制する囜際協定が存圚しない堎合、デヌタは特定の条件の䞋でのみ移転たたはアクセスされ埗たす。

これらの条件は、第䞉囜の法䜓系によっお満たされる必芁がある欧州の暩利を保護する特定の保蚌に関連しおおり、決定における理由の明蚘ず比䟋性の評䟡を芁求しおいたす。

そのような決定に察凊されるデヌタ凊理サヌビスの提䟛者は、デヌタ法に定められた条件が満たされおいるかどうかを評䟡するのを助けるために、関連する囜内機関に連絡するこずができたす。
これらの条件が満たされたかどうかを評䟡するために、欧州委員䌚は、デヌタガバナンス法(https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act-explained)の䞋で蚭立された専門家グルヌプである欧州デヌタむノベヌションボヌドず協力しお、ベストプラクティスを共有したす。

デヌタ凊理サヌビスの提䟛者は、非個人デヌタを保存しおいるシステムぞのアクセスを防ぐために、すべおの合理的な措眮䟋えば、暗号化、監査、認蚌スキヌムぞの遵守を講じるべきです。

これらの措眮は、圌らのりェブサむト䞊に公開されるべきです。さらに、可胜な限り、デヌタぞのアクセスを蚱可する前に顧客に通知するべきです。
これにより、デヌタの安党性ず透明性が確保され、顧客の信頌を維持するのに圹立ちたす。


Ⅷ章盞互運甚性


⚫なぜか
暙準化ず盞互運甚性は、異なる゜ヌスからのデヌタを共通の欧州デヌタ空間(https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-spaces)内および間で利甚し、研究を促進し新しい補品やサヌビスを開発するために重芁です。

この目的のために、デヌタ法はデヌタ空間の参加者が遵守しなければならないいく぀かの基本芁件を確立し、これらは欧州委員䌚による委任法什(https://commission.europa.eu/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_en)によっおさらに具䜓化される可胜性がありたす。
たた、デヌタ凊理サヌビス間の盞互運甚性を確保するこずも目的ずしおおり、これは顧客がより簡単にサヌビスを切り替えるこずを可胜にするために䞍可欠です。

⚫䞻芁な関係者
この章は、デヌタ空間内の他の参加者にデヌタたたはデヌタベヌスのサヌビスを提䟛し、デヌタ共有を促進たたは参加するデヌタ空間の参加者を察象ずしおいたす。
たた、スマヌト契玄のベンダヌやデヌタ凊理サヌビスの提䟛者にも察応しおいたす。

⚫実際には
デヌタ空間の参加者は、デヌタ空間内および間でデヌタが流れるこずを可胜にするために、いく぀かの基本的な芁件を満たす必芁がありたす。

䟋えば、利甚可胜な堎合、デヌタ構造、デヌタフォヌマット、および語圙の説明は公開アクセス可胜であるべきです。
さらに、スマヌト契玄などのデヌタ共有契玄の盞互運甚性を確保する手段が保蚌されるべきです。
デヌタ法はたた、調和された暙準ずオヌプンな盞互運甚性仕様を通じおデヌタ凊理サヌビスの盞互運甚性を高める基盀を敎備したす。
さらに、スマヌト契玄のベンダヌに察しお、デヌタ共有契玄の自動実行の芁件を定め、䟋えば、それらがデヌタ共有契玄の芏定を正しく実行し、第䞉者による操䜜から保護されるこずを保蚌したす。

欧州委員䌚は盞互運甚性の障壁を評䟡し、暙準化の必芁性を優先したす。

その結果に基づいお、欧州の暙準化組織に䞊蚘の芁件に準拠する調和された暙準の草案を䜜成するよう䟝頌するこずがありたす。
芁求が調和された暙準に぀ながらない堎合、たたは暙準がデヌタ法の遵守を保蚌するのに䞍十分な堎合、委員䌚は共通の仕様をフォヌルバック゜リュヌションずしお採甚するこずができたす。これらは、欧州デヌタむノベヌションボヌドのフィヌドバックを考慮しお、オヌプンで包括的な方法で開発されるべきです。


⅚章斜行および包括的な芏定

各加盟囜は、デヌタ法の効率的な実斜を保蚌するために、䞀぀以䞊の新芏たたは既存の有胜な機関を指定したす。

耇数の有胜な機関が存圚する堎合、䌚員囜はその䞭の䞀぀を「デヌタコヌディネヌタヌ」ずしお指名する必芁がありたす。デヌタコヌディネヌタヌは、囜レベルでデヌタ法の実斜に関連するすべおの問題に぀いお「ワンストップショップ」ずしお機胜し、䌁業および公共機関のためにその適甚を容易にしたす。

䟋えば、䌁業がデヌタ法の䞋での自身の暩利の䟵害に察しお救枈を求める堎合、デヌタコヌディネヌタヌは芁求に応じお適切な有胜な機関に苊情を提出するために必芁なすべおの情報を提䟛すべきです。


デヌタコヌディネヌタヌはたた、囜境を越えた状況での協力を促進したす。

䟋えば、特定の加盟囜の有胜な機関が、デヌタコヌディネヌタヌの䌚員囜においおどの機関にアプロヌチすべきかわからない堎合などです。委員䌚は、有胜な機関ずデヌタコヌディネヌタヌの公的な登録簿を維持したす。


欧州デヌタむノベヌションボヌド(https://europa.eu/!f8xmhh)は、䟋えば、デヌタ法の違反に察する眰則の蚭定に関する掚奚事項を調敎し採甚するために、有胜な機関間の議論を促進したす。

眰則は有胜な機関によっお蚭定され、デヌタ法によれば、眰則は効果的で、比䟋的で、抑止力があるものでなければなりたせん。

加盟囜は、デヌタの提䟛に関する公正で合理的か぀差別的でない条件に぀いお合意に達するこずができない圓事者を支揎するために、認定された玛争解決機関を蚭立するこずができたす。

圓事者は、蚭立された䌚員囜たたは他の加盟囜のいずれかの玛争解決機関に問題を提起する自由がありたす。認定された玛争解決メカニズムず専門の有胜な機関は、特に䞭小䌁業がデヌタ法の䞋で自身の暩利を行䜿するのを容易にしたす。

これらは圓事者にずっおシンプルで迅速か぀䜎コストの解決策を提䟛したす。


次は䜕が〜What’s next?

欧州デヌタ戊略は、EUがデヌタ経枈のリヌダヌずなるための道筋を瀺しおいたす。

これは、経枈ず瀟䌚の利益のために、デヌタがセクタヌや䌚員囜間で安党か぀信頌された方法で流れるこずができる欧州単䞀デヌタ垂堎の創蚭を通じお実珟されるでしょう。デヌタの䟡倀の割り圓おにおける公正性を保蚌するこずにより、デヌタ法はこのビゞョンを達成するための鍵ずなる芁玠です。


デヌタ法は2025幎9月12日に適甚されたす。


新しい芏則を䌁業がナビゲヌトするのを助けるために、欧州委員䌚は、公正で合理的か぀差別的でないデヌタ共有契玄を締結するためのモデル契玄条件のセットを掚奚したすデヌタ法の第二章および第䞉章。
これらの条件は、合理的な補償および営業秘密の保護に関する指針も提䟛したす。

たた、クラりドサヌビスのナヌザヌず提䟛者間のクラりドコンピュヌティング契玄に察する拘束力のない暙準契玄条項のセットを掚奚したす。

専門家グルヌプが蚭立され、これらの条件ず条項の草案䜜成を委員䌚に支揎し、2025幎秋たでにそれらを掚奚する蚈画です。


デヌタ法の適甚開始から3幎以内に、欧州委員䌚はデヌタ法の圱響評䟡を実斜したす。

この基盀の䞊で、必芁に応じお、委員䌚は法改正を提案するかもしれたせん。


法的通知
この文曞は、欧州委員䌚の公匏の立堎を代衚するものずしお考慮されるべきではありたせん。

© 欧州連合、2024幎
- ペヌロッパのデゞタル未来の圢成 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en - 2024幎4月20日に生成されたPDF

この文曞の再利甚は蚱可されおいたすが、適切なクレゞットが䞎えられ、倉曎が瀺されおいる堎合に限りたすクリ゚むティブ・コモンズ 衚瀺 4.0 囜際ラむセンス。EUが所有しおいない芁玠の䜿甚や耇補に぀いおは、それぞれの暩利所有者から盎接蚱可を埗る必芁がある堎合がありたす。


感想

いかがでしたでしょうか

これたで、
・ガバナンスだけの法什ではないこず
・デヌタはナヌザヌのものずいう前提で、デヌタを個人で管理したり、移転しやすくなるもの
・盞互運甚性など、デヌタ流通を促すもの

ずいう理解はありたしたが、

・䞭小䌁業ぞの優越的地䜍の濫甚防止
・政府ぞの非垞時のデヌタ共有ルヌル
・各囜のデヌタコヌディネヌタヌ蚭眮
・ガバメントアクセスの考え方
・クラりド事業者ぞの透明性の求め

など、この数幎、日本でも話題になっおいるテヌマが、個人デヌタ・非個人デヌタを問わずカバヌ、個人の暩利だけでなく、産業競争力や、瀟䌚課題ぞのデヌタ掻甚も䞊手にmixされおいるのが、ずおも印象的。個人的には共感するずころの倚い芏範だな、ず思いたす。

かたや、日本には、個人情報には、個人情報保護法がありたすが、保護ず利掻甚の䞡立を旚ずしおいるものの、利掻甚面は匿名加工・仮名加工等の芏範にずどたっおいたす。

IoT(モノのむンタヌネット)ずいう蚀葉は数幎前の方が耳にしたしたが、あたりに身近にいろんなずころで圓たり前になっおきお、その蚀葉を聞く機䌚もむしろ、枛っおいる気がしたす。

法什面では、非個人デヌタ分野は、䞍正競争防止法で限定提䟛デヌタの芏範はありたすが、Data Actのようなタむプの産業掻性化を意図した法什の怜蚎はただあたり聞かない状況です。

この点、冬䌑みに読んだ前総務審議官の谷脇氏のこの本は同じような問題意識での提蚀がありたした。


この分野の方が奜きかも

埌日、自分なりの考えももうちょっずたずめおみたいず思いたす。

ではたた


今日のDall-E3

ペヌロッパ各囜の🐩が仲良くデヌタ流通

この蚘事が気に入ったらサポヌトをしおみたせんか